(提訴前日の記者会見@厚労省記者会)
東部労組HTS支部は昨年11月25日、時給制への変更による労働条件の不利益変更の撤廃を求め、大島組合員・境組合員の2名を原告に、日当が8時間分の労働の対価であることを前提として「事業場外みなし労働」を否定した最高裁の判断によって示された「あるべき賃金」との差額請求の裁判を東京地裁に提起しました。
参考
HTS支部 時給制による不利益変更撤回求め裁判を提起
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/00d359af9e22b7883eac9a0e395d6c64
今年1月21日には第1回の弁論が行われ、大島組合員が意見陳述を行いました。
参考
HTS支部第二次裁判 大島組合員が意見陳述
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/295b4a9ba39f7413d8ecb3dc9cc5cbd7
4月14日、東京地裁にて第2回の弁論が行われ、東部労組各支部の仲間が支援の傍聴に駆けつけました。
被告阪急トラベルサポートは今回の裁判において、「原告らは登録型派遣の添乗員であり、ツアーごとに雇用契約を締結している。よって、時給制への変更は労働条件の不利益変更には当たらない」との趣旨を主張しています。たしかに原告組合員らは登録型派遣です。しかしHTSに長年所属し、恒常的に業務も行っており、常用雇用と言えるのが実態です。会社の主張はこの実態をことさら無視し、まさに「ためにする」主張と言わざるを得ません。
このような会社の主張がいかに実態とかけ離れたものであるか、HTS支部は裁判の中で明らかにしていきます。
次回の弁論は6月2日(木)午前10時30分より東京地裁527号法廷で行われます。
みなさんの支援傍聴をお願いいたします。
昨年から更新がストップしておりますが、もう裁判は終了したのでしょうか?
私の派遣会社も8時間保障の時給になり ようやく登録添乗員たちが 給料が下がったことに怒りを覚え始めています。 このサイトも興味がある添乗員には紹介しておりますので 是非 頑張ってください。 数は力なり。。組合を立ち上げの際にはお世話になるかもしれません どうぞ宜しくお願いいたします。
以前より活動されてきた方の声を聞き、自分でも勉強をして改善を促していきたいと思っています。
数は力なり。。本当にそう思います。