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五の橋産婦人科は法律を守って下さい

2010年12月21日 09時00分00秒 | 労働組合

<<五の橋産婦人科支部への応援メッセージが届けられましたので紹介します>>

五の橋産婦人科病院の組合活動についての感想
ペイ・エクイティ・コンサルティング・オフィス(PECO)
屋嘉比 ふみ子

私は、均等待遇と女性の労働権を求めて、様々な活動をしている者です。
私は1981年から2007年まで26年間働いてきた職場で、入社当初から組合活動をしてきました。83年の合理化で不当にも女性3名と男性嘱託社員3名が指名解雇され、解雇撤回闘争をひとりで闘った経験があります。その時の解雇は明らかに性差別と嘱託職員差別であり、会社側にまったく弁解の余地がなかったために、交渉の結果白紙撤回を勝ち取り、復帰しました。しかし、その後2年間仕事を干され、ひとりだけ強制配転もされました。
この解雇撤回闘争では、男性主導の労働組合はまったく支援してくれることもなく、本当に孤立無援で闘いました。続けることができたのは、憲法の理念、労働3法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)の概念や意義を事前に身につけていたからです。
憲法では、「第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と定められています。労働者は団結し、交渉し、団体行動をする権利があるのです。
私は1987年におんな労働組合(関西)という、日本で初めての女性だけのユニオンを仲間たちと結成し、活動を続けてきました。90年代から全国各地に女性ユニオンが結成され、現在は働く女性の全国センター(ACW2)としてつながっています。また男女で構成される個人加盟の労働組合も、コミュニティーユニオン全国ネットワークとして共同行動などをしています。

インターネットやチラシで知りましたが、五の橋病院支部で7月14日に行われたアピールは、労働者が行使すべき当たり前の権利だとエールを送ります。組合活動を理由とした不当な継続雇用拒否に対しては、職員一同が反対の意思を持っていただきたいと思います。病院で働くみなさんは、継続雇用拒否された後藤さんの立場や気持ちを配慮し、ともに闘う姿勢を見せて下さっているでしょうか?
同僚であり、長年一緒に苦楽をともにしてきた仲間が言われなき差別を受けて継続雇用を拒否されるという不正義に対して、ぜひ団結して怒りを共有していただきたいと思います。後藤さんや副看護師長の三田村さんを支援する姿勢が非常に大切だと思います。
組合活動に対する病院側の明らかな不当な行為に対して、私は長年組合運動をやってきた者として静観することができません。

日本には多数の法律がありますが、労働者の人権を尊重しない社会です。労働3法が制定されたのは戦後すぐのことで1945年から47年です。65年間の間に数限りなく繰り返された労働争議で多数の労働者が闘ってきました。「人としての尊厳ある労働を奪われない」という当たり前の権利を主張するために、壮絶な苦闘がありました。
今現在、女性の54%が非正規労働者であり、安定した仕事を得ることは新卒でも難しい時代です。気に入られなければ簡単に首を切られる社会です。だからこそ私たちは、「人権を守る」ことに敏感であるべきだと思います。

日本の労働組合法では、労働組合は全員が加入する必要はなく、かつ二重加盟も認められています。現に、全国各地には個人加盟のユニオンが約150組合(HPを持っているユニオンだけで119組合)あります。職場ですべての人の意見が全員一致するということはとても難しいことですが、今回の五の橋産婦人科支部のお二人の勇気ある行動に対して、職場の中でも連帯していくべきだと思います。
もともと五の橋産婦人科では職場でのパワハラが続いていて、それに対して要望書が届けられていたと聞いています。そのように問題が山積していた病院で、三田村さんたちが「思いやりある医療を展開するには、お互いに助け合う精神が必要」と主張することは当然のことだと思います。病院という社会的な責任を負った職場で、パワハラが日常茶飯事に行われてきたことに対して何とかしようと連帯が生まれ始めた矢先の、見せしめ的雇い止めであることを認識し、組合のお二人に共感すべきではないでしょうか。
職場の内でも外でも、連帯の輪を大きく広げることが今とても重要だと思います。

2004年から施行された改正高年齢者雇用安定法では、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じなければならないこととするとともに、高年齢者等の再就職の促進に関する措置を充実するほか、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図ることとされています。
組織(事業主・企業)のコンプライアンスが問われる今日、医療機関という公益事業においては、より法律を遵守し、民主的な運営と雇用管理を行う義務があります。
五の橋産婦人科病院が、速やかに後藤さんの雇い止めを撤回し、雇用継続を決定することを要求します。

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1 コメント

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医療法人社団 (ひばり)
2010-12-23 20:41:47
利益を追求しない医療法人社団が、こんな酷いことをしている事実。

品性下劣としか言いようが無いですね。
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