「労働基準法なんかどうでもいい」河野節炸裂

2014年10月02日 | 日記

SR研究会21主催の労働セミナーに参加しました。

講師は日本橋中央労務管理事務所所長の河野順一先生(社労士)でした。

案内のチラシには「皆様おなじみの講師で、多数の書物を出版され、就業規則作成セミナーはつとに有名で…云々」と書かれているものの、不勉強な私は先生のことを全く知らず、目が悪いので前のほうの真ん中あたりに座りました。幸い前の席に他の社労士の方が数人いたので、当てられることはありませんでしたが、ずーっと当てられっぱなしの社労士の方は本当にお気の毒でした…河野先生は、しょっぱなから河野節ぶっちぎりで、「ああ…社労士会の大前研一さんだ…」と、内心呻いてしまいました。申し込み用紙には「最近の労使トラブル」「労使トラブルのための就業規則」と書いてあったので、一応受けとくか…ぐらいの気持ちだったのですが、(なにせ河野先生を存じ上げないのですから…)先生の話はもっぱら法律についてでした。そして、それこそが私が最も聞きたかった話でした。先生はのっけから「労働基準法なんかどうでもいい!そんなもん労働基準監督署にまかせとけばいいんだ!」というようなことを拳で机をドンドン叩きながら大声で咆哮していました。

社会保険労務士のそもそもの独占業務的な職域からすれば、それ違うやろ…かもしれませんが、労務管理を請け負う以上は、「労基法なんかどうでもいい」という考え方ぐらいしとかないと仕事自体が立ち行かなくなるのは明らかですから。

はっきり言われてすっきりしました。

労基法なんかどうでもいいというのは、本当にどうでもいいということではなくて、労基法を基準にしていてはダメだということなのだけど、この当たり前の事実を多くの事業主も、おそらく社労士も認識していないと思われます。労働相談のNPOポッセなどがよく、法律は弱者の味方ではない、よく知りうまく使いこなした者だけが法律によって救われるのだ、というようなことを言っているが、それは労使共に言えることだと思います。憲法が何を保障し、何を規制するのか、民法が何を規程しているのかを知らずに、つまり法律を知ることなしに労務管理を請け負うのは、羅針盤や航海図を持たずに大海へ出てしまうことなのかもしれない。(よく使われる比喩ですが…)

河野先生は労基署の限界ということについても話をされました。これは当たり前のことなのですが、この当たり前のことが当事者になるとわからなくなるのだと思います。労働者はあたかも駆け込み寺のように錯覚し、思ったような援助が受けられないと「役に立たない」「冷たい」「言うだけ無駄」などとがっかりし、従業員に駈け込まれた事業主は、労基署と聞いただけで「大変なことになった~」と大慌てしたり…お上の威光をやたらと恐れたりありがたがったり、という国民性の出てるところかもしれません。容疑者になっただけ、訴えられただけでまるで犯罪者扱いされるこの日本という国のなかでは、仕方のない処世癖かもしれませんが。

なにはともあれ、河野節炸裂の1日でした。

当てられなくて本当によかった~

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