拉致監禁の違法性に、統一教会の活動は無関係。
反家庭連合は、拉致監禁について、統一教会が反社だから、拉致監禁されるのは当然だ、正当行為だ、緊急避難だ、とか言いくるめようとしている。
緊急避難とか正当行為が成立しないのは、大学1年生でも分かる。「現在の危難」(刑法37条)がないし、(社会的に許容される)正当行為とは言えないし。
拉致監禁を正当行為で正当化せんとする郷路征記弁護士は、私が「ほんとに正当化できるんですか!?」って内容証明郵便を出しても、昨年9月以来、何も反論できないし。
こちら(過去記事、郷路征記弁護士は逃げている)
「拉致監禁が違法である」ことは、後藤徹裁判で、東京高裁が、なんと、15回も判決文で認定しました(おって仔細書きます)。
このように、拉致監禁が違法であることは、火を見るより明らかなんですが、あらためて、統一教会の活動(正体隠しとか高額献金とか)は、無関係。
この、「拉致監禁の違法性と統一教会の活動は無関係である」ってことは、以下のとおり、後藤裁判の高等裁判所(東京高裁H26.11.13 こちら米本和広ブログでご覧になれます)で、認定されています。
丁寧に、日本国憲法20条を持ち出して。
~~~以下、(一文を短くしたり改変して)判決文の引用~~~
もっとも,被控訴人宮村は,上記の不法行為責任の有無を判断するに当たっては,より詳細に統一教会の活動の実態等に関する事実を認定することが不可欠であると主張している。
しかしながら,日本国憲法20条1項は,信教の自由は,何人に対してもこれを保障すると定めている。
したがって,ある宗教の教義がどのようなものであったとしても,それが直接対外的に他の人々や他の団体等の権利や自由を侵害したり,危害等を加えたりするものでない限り,他から干渉されない自由が保障されているものである。
裁判所は,ある団体の活動が他の人々や他の団体等の権利を違法に侵害したり,危害等を加えたりする場合には,そのような違法行為等を規制する法令等の定めるところに従い,外形的な行為について,一定の法律判断を行うことがあるとしても,その宗教団体の教義の内実自体の当否を判断するようなことは,もともと日本国憲法が予定するところではない。
したがって,統一教会の諸活動が我が国の他の法令等に違反し,許容されないものである場合には,その行為の当否等について,別途,民事,刑事の裁判手続で個別的に判断されるべきものであって,その信仰の自由の問題とは分けて考えられるべきものである。
したがって,統一教会の諸活動が我が国の他の法令等に違反し,許容されないものである場合には,その行為の当否等について,別途,民事,刑事の裁判手続で個別的に判断されるべきものであって,その信仰の自由の問題とは分けて考えられるべきものである。
本件では,統一教会から脱会するよう説得することや,そのために信者である控訴人を一定の施設に滞在させたことなどが違法か否かが問題とされているものであって,統一教会の違法な活動等によって何か損害を被ったとする被害者において,統一教会の活動の当否について責任を追及しているものではない。
それゆえ,統一教会の活動等の実態に関する事実は,上記脱会問題の当否を検討するに必要な限度で認定すれば足りるというべきである。
しかも,控訴人宮村も,被控訴人<後藤兄>らの行為が控訴人の意思に基づかない身体の拘束であり,監禁であることを前提として,具体的に違法性阻却事由が存在しているなどと主張しているものではない。
したがって,前記認定事実に加えて,更に統一教会の活動等の実態に関する事実というものを付加する必要は認められないというべきである。
~~~引用終わり~~~
拉致監禁云々について、統一が反社だから、とか言う御仁は、この平成26年11月13日の東京高等裁判所の判決を吟味していただきたい。