
家庭連合は、今、設立60年で、たった「2件」の民法不法行為(709条)で、解散されそうになっている。
家庭連合は、この「たった2件」の民法709条不法行為の他に、「使用者責任」と言って、会社がお金のない社員の責任を肩代わりする責任を、30件、負っている。民法715条。
でも、この民法715条の使用者責任は、リッチな会社がプアな社員の責任を「肩代わり」するような責任にすぎない。法律用語で「報償責任」というのですが、いずれにせよ、強い非難が向けられるわけではない。
佐川急便とかクロネコヤマトとかの運送会社は、過去、すごくたくさん、ドライバーの交通事故の責任を、「肩代わり」して、民法715条の使用者責任を負ってきた。判例検索するとたくさんヒットします。
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家庭連合に関しては、霊感弁連が、過去40年近く、政治的・イデオロギー的理由から、「家庭連合は解散せよ!」との運動をしてきた。
でも、文科省・文化庁は、何度も、「家庭連合の解散の必要なし」と突っぱねてきた。安倍暗殺事件前は。
実際、2008年には、文化庁は、「使用者責任」では家庭連合に責任はないと言っていた。
それが冒頭画像の、2008年4月27日の朝日新聞記事です。
~~~以下引用~~~
統一教会への対応について、文化庁は
「民事で敗訴した例は多々あっても、使用者責任を認めるにとどまる。
刑事事件にもなっておらず、報告や調査を求める要件に当てはまるとは考えていない」
としている。
~~~引用終わり~~~
このように、文化庁=文科省は、2008年には、
- 民事で敗訴しているけど、使用者責任だけ
- 刑事事件になっていない
- だから、報告や調査を求める(中山註:質問権の)要件に当たらない
としていた。
質問権の要件とは、「解散の疑いがあるとき」。
解散の疑いがある質問権の要件にも当たらないと2008年には文科省は考えていた。
そこから2009年のコンプライアンス宣言が出て、その後の事案の民事判決は1件のみ。最後の献金の不法行為認定も2014年ですから11年前。
この、<2008年には、文科省が質問権の要件みたさない>と太鼓判を押していたこと、及び、その後の2009年コンプラ宣言の実効化からすれば、今の家庭連合が、解散になるとは、到底思えません。