先日の、老婦人念書最高裁事件で、最高裁が「心理的な影響」という文言を使ったことを、拉致監禁に深く関与した弁護士紀藤正樹先生が、「やった! マインド・コントロール理論が認められたに等しい!」ってはしゃいでいらっしゃる。
違いますよ。
最高裁が判示したのは:
(老婦人信者は)約10年間、その教理に従い、1億円を超える多額の献金を行い、多数回にわたり渡韓して先祖を解怨する儀式等に参加するなど、被上告人家庭連合の心理的な影響の下にあった。
そうすると、信者Aは、被上告人家庭連合からの提案の利害損失を踏まえてその当否を冷静に判断することが困難な状況にあったというべきである。
です。「心理的な影響下」だから「冷静に判断することが困難」って言っているだけです。マインド・コントロール理論を認めたというのとは全く違います。
そもそも紀藤先生は、まずマインド・コントロールをしっかり定義してくださいな。ご著書でもマインド・コントロールを定義していらっしゃらない。
マインド・コントロールを定義せずに、「反社会的と言われる被害が生じているのはマインド・コントロール」っていう意味不明な論理を展開するのが、紀藤先生。
実際、紀藤先生が裏で操っている全国統一教会被害対策弁護団の集団交渉だって、
自由な意思決定が阻害されていた
って言っているだけで、「マインド・コントロール」とは一言も言っていない。紀藤さんたちも、被害を申し立てる調停書面でははずかしくて「マインド・コントロール」なんて書けないんです。だから「自由な意思決定が阻害されていた」しか書けないんです。
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それはさておき。
この老婦人念書最高裁事件の判示もひどい。
「心理的な影響下」だから「冷静に判断することが困難」
って言ってますが、「心理的な影響」にもいろいろある。
全ての部下は上司の心理的な影響を受けている。
西田公昭さんは、「軍国主義もマインド・コントロール」っておっしゃっていたし。
すべての人間は、何らかの「心理的影響下」にある。不機嫌な配偶者の「心理的影響下」。パワハラ上司の「心理的影響下」。蓮舫を叩くのがいい/悪いという「心理的影響下」。
世界80億人は、何らかの「心理的な影響の下」で生きています。だから、心理的影響下にあったからと言って、「冷静に判断することが困難」とか決めつけてはいけない。
最高裁も間違えることがある。
日本は三審制ですので、訴訟は続くとしても、この念書の取り扱いは、この訴訟の中で確定判決となり、判例となると考えられます。
これは危険な判例だと私は判断しました。
そこで、Xのポストで私の本HNを復活させ、「幽霊食口」という名称で、この判決文を私なりに分析し、問題点を洗い出し、この判例は私達に多大な不利益を与えるものとして、可能であれば第三者訴訟を各地の教会員が、教会とは別個に全国で一斉に起こすべきではないかと提案しています。
この判例を残せば、家庭連合のみならず、他宗教・宗派にもとんでもない被害をもたらす危険性が高いと思います。
家庭連合の教会員たちには、気合を入れなおしていただきたいと思っています。
私に提案が成功するかどうかは判りませんが、もし、皆さんが動き始めたら先生のお力が必要なると思います。よろしくお願いいたします