家庭連合から聞いた、献金等被害の実情を取り急ぎご報告差し上げます。
◆ 消費者庁
寄付の不当勧誘の防止法(被害者救済新法)に関する実績として、勧告・命令に至ったものは、令和5年度で、ゼロ、、
こちら(下の方の件数表)
…新法作ったけど、実効の意味をなしていない、ということですね。
大山鳴動して鼠ゼロ匹、ってことでしょうか、、、
新法を作る必要性があったのか、は歴史的におって要検証ですね。
法律作ったけど一度も使われていないのだとすれば、本当にそれは必要だったのか、という議論は当然出てきてしかるべきです。
◆ 法テラス 霊感商法等対応ダイヤル
令和4年11月から2年間で、家庭連合についても、いろいろ分析出てますが(こちら)、41%が除斥期間満了の、20年超前…
ここ10年の、消滅時効が完成しない(債権として認められる)のは、21%にしか過ぎない、、
◆ 霊感弁連 集団交渉・調停
168人の通知人(=信仰辞めたから金返せと請求する方々)、総額53億円のうち:
(1) 家庭連合が献金事実を確認できたのは- 36.8%のみ
(2) 除斥対象(20年超前)- 15%
(3) 不当請求(和解済、物販請求、親等他人の債権)- 30%
献金事実が確認できたのは36%のみ、、
つまり、残りの64%の3分の2くらいは「盛っている」請求である可能性が高い。