2022年10月、家庭連合への質問権行使(解散命令の要件)が問題になっている際、当時の岸田首相が一夜で「民法も『法令』に含まれる」と解釈変更をしました。
海外に英語で日本の状況を伝える役割を担っていた私は、日本人として「首相の一夜の解釈変更」にはとても恥ずかしい思いをしました。
この岸田首相答弁は、国会議事録に残っていますが、「組織性、悪質性、継続性などが明らかであり、宗教法人法の要件に該当する場合、御指摘の民法の不法行為、これも入り得る」です。これはトートロジー(同語反復)に陥っています。
「法令」に民法が含まれるかという「宗教法人法の要件」の話をしているのに、「要件に該当するなら民法も含まれる」というのは意味不明です。
組織性等の3要件もそもそも宗教法人法の要件ではありません。
要するに、岸田首相は何も分からずに発言していたのでしょう。
この歴史に残るトートロジーをメディアでは誰も指摘していないのにはびっくりします。