旧統一協会がやっていたとされる「正体隠し伝道」の是非が、まだ良くわからない。
過去記事(正体隠し伝道)
どうやら、裁判で違法と認定された正体隠し伝道は、
最初に統一原理を説明して感動させ、
その後に「これは統一協会の教義です」って説明する
いわば「後出しジャンケン」がダメだということらしい(この私の理解に過ちがあればご指摘ください)。
本当にそうか。
例1
いまでも全国で活動している「原理研究会(CARP)」ってのはどうなんだろう。
これも「正体隠し」なのかな。。
最初から「統一原理が統一協会の教義である」ことを説明しないのが違法伝道なら、全国の原研で統一原理を伝えたら、それも違法ってことになるんでしょうか。
この原研・CARP、ウィキによれば、「統一原理」を研究する非営利団体 らしいです。そりゃあ、統一原理を教えているんだろう。
そこから家庭連合に入信したら、みんな正体隠し伝道になる??
ちなみに、原理研究会のHPでは、ちゃんと「文鮮明夫妻」が創始者と謳っている。 こちら
ロジカルな話。
A 統一原理を真理と信じた
B その後に、統一原理が統一協会の教義と知った
→ABの順番が逆だったら、私は統一協会に入信していなかった
というのが、正体隠し伝道での裁判例の判断のようだ。いや、明確にこう判断したのではないが、こういうロジックになるはずだ。
ほんとうにそんな認定ができるのか。
こういう認定ができるためには、「初めから統一原理が統一協会の教義と知っていたら(B)、私は統一原理を真理と信じること(A)も、入信することもなかった」っていう「仮定の話」を立証しなきゃいけないのでは。
たぶん、法律的に、これを立証するのは、無理ないし極めて困難。このAとかBとかって、宗教上の話ですよね、、、
みんな、拉致監禁後とかだから、霊感・地獄弁連さんに「言わされて」いた。統一教会の教義と知っていたら、統一原理なんか信じなかったのに!って。
その「言わされた」供述を、裁判所が採用しちゃったんでしょうね、、
そもそも、日本のみならず、世界中で、宗教上の紛争には、法律判断はできないことになっています。板マンダラ事件とかが有名。板マンダラ事件
「法律上の争訟ではないので、司法権は及ばない」って法理です。司法試験受験生はみんな勉強します。
この板マンダラ最高裁判例があるのに、なぜ、日本の裁判所で、「初めから統一原理が統一協会の教義と知っていたら(B)、私は統一原理を真理と信じること(A)も、入信することもなかった」って(間違った)判断がされちゃったのかは、疑問。
この辺の判例分析は詳しくないので、詳しい方は、教えてください。