労基法で規定されている休憩時間は、労働時間が6時間を超えた場合に45分以上、8時間を超えた場合に1時間以上、となっています。つまり労働時間が6時間の場合には労基法上休憩時間はいらないことになります。
労働時間が8時間を超えた場合ですが、それ以上の労働時間については1時間の休憩を与えるだけで足りることになります。
休憩時間は、労働時間の途中に与えることとされていますが、時間の具体的な指定はありません。ですからお昼に休みを与えなくても違法となるものではありません。
休憩は職場で一斉に与えなければならないという「一斉付与」の原則があります。しかしこれには例外があって、労使協定による場合と、サービス業などの業種による例外があります。所定の業種に該当しない場合には、労使協定によらなければ、一斉休憩の原則の例外扱いにはなりません。
特に重要なのは「自由利用の原則」です。休憩時間中は労働から100%解放されている必要があり、それが確保されないときには、休憩とはみなされません。ただし自由利用が原則とはいっても、休憩終了後に業務に支障が出るような休憩時間の活用に対しては、会社はそれに制限を加えることができます。
例えば社外への外出ですが、許可制も容認されています。つまり職場内で自由に休憩ができる状態であれば構わないとしています。
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