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給付金

2020年04月27日 00時47分59秒 | 福祉

今日厚生労働省のホームページで給付金、生活保護の人は収入認定しないことが分かりました。

給付金 生活保護で検索すると特別給付金についての厚生労働省の通達文書が閲覧できます。


求刑超え判決―障害への偏見が過ぎる

2012年08月06日 17時01分24秒 | 福祉
 

 姉を殺した42歳の男性被告の裁判員裁判で、大阪地裁は被告を発達障害の一つアスペルガー症候群と認定し、懲役20年の判決を言い渡した。

 アスペルガー症候群は脳の機能障害が原因と考えられ、相手の気持ちをくみ取るのが苦手で、対人関係に支障をかかえやすい。

 懲役16年とした検察側の求刑を上回り、有期刑の上限である量刑を選択した。

 その理由について河原俊也裁判長は次のように述べた。

 社会に被告の障害に対応できる受け皿が何ら用意されておらず、再犯のおそれが強い。許される限り長期間刑務所に収容して反省を深めさせ、それが社会秩序の維持にもつながる――。

 母親らが同居を断っており、家族の支援が得られない。ならば刑務所に閉じ込めておこうといわんばかりの判断である。

 この障害だからといって反社会的な行動に必ずしも結びつくわけではなく、すぐにも再犯に走るような発想は差別を助長するものだ。偏見が過ぎる判決としかいいようがない。

 判決によると、被告は小学5年ごろから不登校になり、自宅に引きこもっていた。自立を促した姉に恨みをつのらせ、昨年7月に包丁で刺殺した。

 本人も家族も発達障害には気づかず、検察側の精神鑑定でわかった。公判で弁護側は責任能力を争わず、障害の影響を考慮して執行猶予を求めた。

 「受け皿がない」という判決の指摘も大いに疑問だ。

 発達障害をめぐっては2005年に支援法が施行され、各都道府県に支援センターが開設された。本人や家族を支える拠点として、情報提供や相談にあたる態勢が整ってきた。

 矯正施設から出所した障害者や高齢者の社会復帰を助け、再犯を防ぐための地域生活定着支援センターもできている。

 そうした実情も見据えて、裁判員の市民や裁判官が「受け皿がない」としたのだろうか。弁護側も社会での更生が可能との立証を尽くしたとは言い難い。

 裁判員の判断は重いが、前提を誤った判決は控訴審で是正してもらいたい。

 アスペルガー症候群のほか、学習障害、注意欠陥多動性障害など発達障害の多くは知的な遅れがなく、障害があることがわかりにくい。一人ひとりで症状も異なり、療育プログラムづくりも簡単ではない。

 その現状を踏まえ、罪を犯した障害者の更生をどう進めるのか。じっくりと考えるきっかけにしたい。


大阪の殺人判決 障害に無理解過ぎる

2012年08月06日 16時57分20秒 | 福祉

 殺人罪に問われた発達障害の四十代の男に大阪地裁で懲役二十年の判決が出た。再犯の恐れが強いとして求刑を四年上回る厳罰に傾いた。“隔離優先”の発想では立ち直りへの道が閉ざされないか。

 大阪地裁での裁判員裁判で被告はアスペルガー症候群と分かった。生まれつき脳の機能に問題を抱える広汎性発達障害の一種だ。

 言葉や知能に遅れはない。だが相手の気持ちや場の空気を読み取ったり、自分の思いを表現したりするのが難しい。

 裁判官はこうした特性をしっかり理解し、裁判員に分かりやすく説明したのか大いに疑問だ。判決を見ると、障害を理由に刑を重くしたとしか考えられない。

 被告は小学五年生で不登校になり、約三十年間引きこもっていた。それを姉のせいと思い込み、恨みを募らせて包丁で殺害した。

 判決は「許される限り長く刑務所に収容し、内省を深めさせる必要がある。それが社会秩序の維持にも資する」と述べた。再犯の恐れが心配されるからだという。

 根拠としてまず「十分に反省していない」と指摘している。反省心を態度で示すのが苦手といった被告の事情をどれほど酌んだのかはっきりしない。

 さらに家族が同居を拒み、加えて「障害に対応できる受け皿が社会に用意されていない」と断じている。なぜ幼少のころから支援を欠いたまま孤立状態にあったのかを問わず、社会の無策を被告の責任に転嫁するのはおかしい。

 裁判員の市民感覚はなるべく大切にしたい。けれども、再犯をどう防ぐかという観点にとらわれ過ぎて、犯罪に見合った刑罰を越えて保安処分の色彩の濃い判決になったのは深く憂慮される。

 発達障害者の自立を支援する仕組みは一歩ずつだが、着実に整えられてきている。

 二〇〇五年に発達障害者支援法が施行され、障害を早期に見つけたり、福祉や教育、就労につなげたりする支援センターが全国にできた。刑務所を出た障害者らの社会復帰を促す地域生活定着支援センターも裾野を広げている。

 立ち直りには特性に応じて社会性を身につけたり、コミュニケーションの技能を伸ばしたりする専門的な支援が欠かせない。逆に刑務所には発達障害者の矯正の手だてはないに等しいとされる。

 親の愛情不足や悪いしつけが障害の原因という間違った考えも根強くある。判決を他山の石として正しい理解を深めたい。


(仮称)障害者総合福祉法の成立を求めて

2012年07月20日 19時36分59秒 | 福祉

 

障害者自立支援法は障害者が生きていくのに必要な支援に対して負担を課せ、障害が重く、多くの支援を必要とする人ほど自己負担も重くなる「応益負担」です。これに対して全国で憲法違反だと訴訟が起きましたが、民主党政権が「廃止」と「新法の制定」を約束、和解に応じました。「私たちぬきで私たちのことを決めないで」という障害者の願いを受け政府は、当事者参加で新法を検討する合同福祉部会を設け、2010年4月から議論を重ねてきました。そこで出来た「骨格提言」は、新法に、障害者が受ける社会的不利益を解消するよう国や自治体の義務や基盤整備を盛り込むことになっていました。ところが民主党政権は障害者の願いを踏みにじり、障害者自立支援法「廃止」の公約を反故にし、法の名称や目的理念などごく一部を改正しただけで国会に提出しました。3月市議会で共産党は「骨格提言を反映した(仮称)障害者総合福祉法の確実な成立、施行を求める意見書」を提出し、全会一致でされました。