情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

日本国憲法の改正手続に関する法律案に対する自民党修正案全文掲載その4

2007-04-01 17:37:28 | 憲法改正国民投票法案全文掲載

 (開票の場合の投票の効力の決定)

第八十一条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たっては、次条第二号の規定にかかわらず、投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された賛成の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は反対の投票としてそれぞれ有効とするほか、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

  (無効投票)

第八十二条 次のいずれかに該当する投票は、無効とする。

  一 所定の用紙を用いないもの

 〈二 ○又は×の記号のいずれも記載していないもの〉

  二 ○の記号〈又は×の記号〉以外の事項を記載したもの

  三 ○の記号〈又は×の記号〉を自書しないもの

  四 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号を〈○及び×の記号を〉ともに記載したもの

  五 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号〈○又は×の記号のいずれ〉を記載したかを確認し難いもの

  (開票の参観)

第八十三条 投票人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。

  (開票録の作成)

第八十四条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

  (投票、投票録及び開票録の保存)

第八十五条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

  (一部無効による再投票の開票)

第八十六条 憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。

  (繰延開票)

第八十七条 第七十一条第一項本文及び第二項の規定は、開票について準用する。

  (開票所の取締り)

第八十八条 第七十二条本文、第七十三条及び第七十四条の規定は、開票所の取締りについて準用する。

    第六節 国民投票分会及び国民投票会

  (国民投票分会長)

第八十九条 国民投票に際し、都道府県ごとに、国民投票分会長を置く。

2 国民投票分会長は、国民投票の投票権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。

3 国民投票分会長は、国民投票分会に関する事務を担任する。

4 国民投票分会長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。  

(国民投票分会立会人)

第九十条 第七十六条の規定は、国民投票分会立会人について準用する。この場合において、同条第一項中「各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票分会長」と、同条第二項及び第三項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票分会長」と、同条第四項中「又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき」とあるのは「、国民投票分会の期日までに三人に達しなくなったとき」と、「開票所」とあるのは「国民投票分会」と、「開票管理者」とあるのは「、国民投票分会長」と、「その開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「開票に」とあるのは「国民投票分会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「国民投票分会長」と読み替えるものとする。  (国民投票分会の開催) 第九十一条 国民投票分会は、都道府県庁又は都道府県の選挙管理委員会の指定した場所で開く。

2 都道府県の選挙管理委員会は、あらかじめ国民投票分会の場所及び日時を告示しなければならない。

3 国民投票分会長は、都道府県の区域内におけるすべての開票管理者から第八十条第三項の規定による報告を受けた日又はその翌日に国民投票分会を開き、国民投票分会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

4 国民投票分会長は、憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合において第八十条第三項の規定による報告を受けたときは、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。

  (国民投票分会録の作成及び国民投票分会録その他関係書類の保存)

第九十二条 国民投票分会長は、国民投票分会録を作り、国民投票分会に関する次第を記載し、国民投票分会立会人とともに、これに署名しなければならない。

2 国民投票分会録は、第八十条第三項の規定による報告に関する書類と併せて、都道府県の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

  (国民投票分会の結果の報告)

第九十三条 国民投票分会長は、第九十一条第三項及び第四項の規定による調査を終わったときは、国民投票分会録の写しを添えて、直ちにその結果を国民投票長に報告しなければならない。

  (国民投票長)

第九十四条 国民投票に際し、国民投票長を置く。

2 国民投票長は、国民投票の投票権を有する者の中から中央選挙管理会の選任した者をもって、これに充てる。

3 国民投票長は、国民投票会に関する事務を担任する。

4 国民投票長は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。

  (国民投票会立会人)

第九十五条 第七十六条の規定は、国民投票会立会人について準用する。この場合において、同条第一項中「各開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票長」と、同条第二項及び第三項中「市町村の選挙管理委員会」とあるのは「国民投票長」と、同条第四項中「又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき」とあるのは「、国民投票会の期日までに三人に達しなくなったとき」と、「開票所」とあるのは「国民投票会」と、「開票管理者」とあるのは「、国民投票長」と、「その開票区における投票人名簿に登録された者」とあるのは「国民投票の投票権を有する者」と、「開票に」とあるのは「国民投票会に」と、「市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者」とあるのは「国民投票長」と読み替えるものとする。

  (国民投票会の開催)

第九十六条 国民投票会は、中央選挙管理会の指定した場所で開く。

2 中央選挙管理会は、あらかじめ国民投票会の場所及び日時を告示しなければならない。

3 国民投票長は、すべての国民投票分会長から第九十三条の規定による報告を受けた日又はその翌日に国民投票会を開き、国民投票会立会人立会いの上、その報告を調査しなければならない。

4 国民投票長は、憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合において第九十三条の規定による報告を受けたときは、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査しなければならない。

  (国民投票録の作成及び国民投票録その他関係書類の保存)

第九十七条 国民投票長は、国民投票録を作り、国民投票会に関する次第を記載し、国民投票会立会人とともに、これに署名しなければならない。

2 国民投票録は、第九十三条の規定による報告に関する書類と併せて、中央選挙管理会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。

  (国民投票の結果の報告及び告示等)

第九十八条 国民投票長は、第九十六条第三項及び第四項の規定による調査を終わったときは、国民投票録の写しを添えて、直ちにその結果を中央選挙管理会に報告しなければならない。

2 中央選挙管理会は、前項又は第百三十五条第六項後段の報告を受けたときは、直ちに憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数、投票総数〈有効投票の総数〉(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう。)並びに憲法改正案に対する賛成の投票の数が当該投票総数〈有効投票の総数〉の二分の一を超える旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。

言葉の言い換えによるごまかし

3 内閣総理大臣は、前項の通知を受けたときは、直ちに同項に規定する事項を衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。

  (準用)

第九十九条 第七十一条第一項本文、第七十二条本文、第七十三条、第七十四条及び公職選挙法第八十二条の規定は、国民投票分会及び国民投票会について準用する。この場合において、第七十一条第一項本文中「都道府県の選挙管理委員会は」とあるのは、「国民投票分会に関しては都道府県の選挙管理委員会は、国民投票会に関しては中央選挙管理会は」と読み替えるものとする。

    第七節 国民投票運動

  (適用上の注意)

第百条 この節及び次節の規定の適用に当たっては、表現の自由、学問の自由及び政治活動の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

  (投票事務関係者の国民投票運動の禁止)

第百一条 投票管理者、開票管理者、国民投票分会長及び国民投票長は、在職中、その関係区域内において、憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為(以下「国民投票運動」という。)をすることができない。

2 第六十一条の規定による投票に関し、不在者投票管理者は、その者の業務上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。

   (中央選挙管理会の委員等〈特定公務員〉の国民投票運動の禁止)

第百二条 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員並びに国民投票広報協議会事務局の職員は、在職中、国民投票運動をすることができない。

 裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官について百二条の対象から除外

一応、除外は限定的なものとした 

 (公務員及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)

第百三条 国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。第百十一条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。第百十一条において同じ。)の役員若しくは職員又は公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号に規定する公庫の役職員は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便宜を利用して〈その地位を利用して〉、国民投票運動をすることができない。

地位の利用を限定したが、運用によるのであまり意味がない。それよりも、国家公務員法、地方公務員法の適用除外条項を設けるをいったん、民主党と合意したのにそれを反故にした自民党・公明党は許しがたい。

2 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して〈教育上の地位を利用して〉、国民投票運動をすることができない。

  (国民投票に関する放送についての留意)

第百四条 一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送事業者をいう。第百六条において同じ。)、有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第二条第四項の有線テレビジョン放送事業者をいう。)、有線ラジオ放送(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条の有線ラジオ放送をいう。)の業務を行う者又は電気通信役務利用放送(電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第二条第一項の電気通信役務利用放送をいう。)の業務を行う者(事情において「一般放送事業者等」という。)は、国民投票に関する放送については、放送法第三条の二第一項の規定の趣旨に留意するものとする。

公平さを求めるものだが、担保がない。

  (投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限)

第百五条 何人も、国民投票の期日前十四〈七〉日に当たる日から国民投票の期日までの間においては、次条の規定による場合を除くほか、一般放送事業者等の放送設備を使用して、国民投票運動のための広告放送をし、又はさせることができない。

有料CMの解禁期間を限定したが、有料CMは全期間を通して禁止するべきだ。CMは高い。そして、政権与党と市民団体とでは圧倒的に金力が違う!

  (国民投票広報協議会及び政党等による放送)

第百六条 国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、日本放送協会及び憲法改正案広報協議会が定める一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送(放送法第二条第二号の三に規定する中波放送又は同条第二号の五に規定するテレビジョン放送をいう。)の放送設備により、憲法改正案の広報のための放送をするものとする。

2 前項の放送は、国民投票広報協議会が行う憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報並びに憲法改正案に対する賛成の政党(一人以上の衆議院議員又は参議院議員が所属する政党その他の政治団体であって両議院の議長が協議して定めるところにより国民投票広報協議会に届け出たものをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び反対の政党等が行う意見の広告からなるものとする。

3 第一項の放送において、国民投票広報協議会は、憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとする。

国民投票広報協議会が政党の議席数に応じて構成されることへの批判をかわすために中立性を盛り込んだ

4 第一項の放送において、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、憲法改正案に対する賛成又は反対の意見を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、政党等が録音し、又は録画した意見をそのまま放送しなければならない。

5 政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、両議院の議長が協議して定める額の範囲内で、前項の意見の放送のための録音又は録画を無料ですることができる。

6 第一項の放送に関しては、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の時間数及び同等の時間帯を与える等〈すべての政党等に対して、同一放送設備を使用し、憲法改正の発議に係る議決がされた際当該政党等に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を踏まえて憲法改正案広報協議会が定める時間数を与える等同等〉同等の利便を提供しなければならない。

ここは当然の修正だ。最低限、ここは同等にしないと八百長と言われても仕方がない。 

7 第一項の放送において意見の放送をすることができる政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該放送の一部を、その指名する団体に行わせることができる。

政党以外の団体にも意見を表明する機会を付与したもの

8 第一項の放送の回数及び日時は、国民投票広報協議会が日本放送協会及び当該放送を行う一般放送事業者と協議の上、定める。

 (国民投票広報協議会及び政党等による新聞広告)

第百七条 国民投票広報協議会は、両議院の議長が協議して定めるところにより、新聞に、憲法改正案の広報のための広告をするものとする。

2 前項の広告は、国民投票広報協議会が行う憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報並びに憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等が行う意見の広告からなるものとする。

3 第一項の広告において、国民投票広報協議会は、憲法改正案及びその要旨その他参考となるべき事項の広報を客観的かつ中立的に行うものとする。

4 第一項の広告において、政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、無料で、憲法改正案に対する賛成又は反対の意見の広告をすることができる。

5 第一項の広告に関しては、憲法改正案に対する賛成の政党等及び反対の政党等の双方に対して同一の寸法及び回数を与える等同等の利便を〈憲法改正の発議に係る議決がされた際当該政党等に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を踏まえて憲法改正案広報協議会が定める寸法で〉提供しなければならない。

6 第一項の広告において意見の広告をすることができる政党等は、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該広告の一部をその指名する団体に行わせることができる。

 (公職選挙法による政治活動の規制との調整)

第百八条 公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の九までの規定は、これらの条に掲げる選挙が行われる場合において、政党その他の政治活動を行う団体が、国民投票運動を行うことを妨げるものではない。



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