情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

日本にも共謀罪はすでにある!~アラスカなどにあるならね…

2006-11-28 23:16:14 | 共謀罪
 「州法上の共謀罪の対象とならない犯罪に当たる行為であつても、具体的な事実関係に即して何らの連邦犯罪も成立しない場合は考えにくい」「調査を踏まえても、合衆国が本条約上の義務を満たすことができると確信」している…これは、アラスカ、オハイオ、バーモントの各州では、共謀罪が非常に限定的な犯罪にしか適用されないことを質問された米国の回答だ(保坂議員のブログより)。この回答を受けて、日本政府は、「米国は共謀罪を限定的に適用しているわけではない」、「やはり日本が共謀罪を新設する法律をつくらなければならないのは間違いない」、こう言いたいらしい。

 ならば、問おう。「他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者」を犯罪とする法律がある場合、純粋な経済犯を除き、ほとんどの共謀行為を取り締まることができるのではないか、と。

 殺人行為、爆破行為、毒物散布行為などだけではない。強盗だって、放火だって、覚醒剤販売行為だって、「身体に害を加えることを共謀した」といえるのだから、この法律で取り締まることができる。

 この法律があれば、まさに「具体的な事実関係に即して何らの共謀罪も成立しない場合は考えにくい」のだ。

 そう、一度書いたことがあるが、この法律は軽犯罪法(←)だ。

 前に書いたとき(←クリック)は、軽犯罪法では迫力ないかな…っていう躊躇が、正直、あった。

 BUT、日本政府が、アメリカさんのここまで自己に都合良い解釈を許すならば、軽犯罪法によってすでに日本では共謀罪は完備されている、そう言い切っても何ら問題はないのではないか、と思う。

 長勢甚遠法務大臣、名案だと思わない? 強行採決して、来年の選挙に響くよりもいいでしょ、安倍ちゃん。






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2 コメント

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そうだと (ヤメ蚊)
2006-11-30 05:21:04
思います。ただし、回答の英語の原文についてあたる必要がありますね。
ヤメ蚊先生質問! (寸胴)
2006-11-30 03:19:12
冒頭の2訳文は意訳すると
「共謀罪の対象とならない犯罪であっても、州法上の犯罪に当たる行為であれば、具体的な事実関係に即して何らの連邦犯罪が成立すると考えられる」
「調査を踏まえれば、合衆国が『既存の法律で』本条約上の義務を満たすことができると確信」している
と解釈してよろしいでしょうか。教えてください。