情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

安倍サンタが、愛国心をプレゼント?!~東京新聞に教育基本法改悪反対広告掲載!

2006-12-12 22:45:58 | 教育基本法・やらせ質問
「教育って誰のため ? !教育基本法改悪反対 ! 多彩な意見広告にご協力を」というスローガンで脅威基本法改悪阻止を訴えてきた「多彩な意見広告」の会の最新の広告が本日、東京新聞に掲載されました。
 
 今回の広告は、破れた袋いっぱいの改正案を持ったサンタが、子供に愛国心などを配っているというもの。プレゼントを開けてびっくり…というところまで想像させてくれる。

 改悪に最後までノーを!






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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「共謀罪創設法案の審議再開の前提となる要求事項」に対する回答~NPJに全文掲載

2006-12-12 16:54:35 | 共謀罪
共謀罪関連法案について、野党側が審議に入る条件の一つとして、政府に提出していた「共謀罪創設法案の審議再開の前提となる要求事項」に対する回答がだされた。まだ、十分に検討していないが、これまでの形式的な回答の域を超えるものではなさそうだ。これでは、審議入りの条件をクリアしたとは到底言えないのではないか。

全文は、PDFで、「News for the People in Japan」の共謀罪の欄に掲載された。


要求事項は、次のとおり。

■■引用開始■■

共謀罪創設法案の審議再開の前提となる要求事項

1 アメリカの留保について
 アメリカ合衆国は,州法では極めて限定された共謀罪しか定めていない場合があ
ることを国務省の大統領宛批准提案書の中で指摘し、国連越境組織犯罪防止条約に
よって州レベルでの立法の必要がないようにするため,留保を行った上で条約を批
准した。
また、アラスカ、オハイオ、バーモントなどの州レベルでは広範な共謀罪処罰は実
現していないことを外務省も認めた。

1)共謀罪について、例えば、質問主意書の政府答弁書(平成17年11月11日付及び
平成18年6月13日付)では、「共謀罪の対象犯罪について更に限定することは、条
約上できない」と答弁していたが、この答弁の訂正を政府答弁書においてするこ
と。

2)アメリカの批准について、政府はこれまでの答弁において、この留保の事実を
知りながら、そのことについて全く説明してこなかった。このような政府答弁を
行ったことについての顛末の説明と謝罪を、委員会審議再開前に行うこと。

3)アメリカが留保を行っていることに対する我が国の異議申し立てに関し、我が
国が条約に加盟したときには、異議を申し立てることになるのか。この点に関
し、以下の点について、委員会審議再開前に開示すること。
①申し立てるとすれば、いつ、どのような異議を申し立て、その異議について国連
(マルチ)との関係及びアメリカ(バイ)との関係でどのような決着を目指すの
か。
②申し立てないとすると、なぜ申し立てないのか。

4)アメリカ合衆国50州のそれぞれについてどのような共謀罪があるかを調査し
て、その調査結果を委員会審議再開前に提示すること。

なお、アメリカの国連宛の批准理由書及び国務省から大統領宛の留保理由書を翻訳
して、委員会審議再開前に提示されたい。

2 国連における条約審議の経緯等について
国連における条約審議の際、日本政府の見解として「行為参加罪の第3オプショ
ン」を提案していたにもかかわらず、その後「共謀罪オプション」に転換された経
緯を明らかにするための記録(公電等)を示すことを外務省は拒否し続けている。

1)第2回アドホック委員会で日本政府の提案していた「参加して行為するオプ
ション」では、どのような内容の国内法が必要となると考えていたのか、日本政府
内で検討されていたはずである。もし、具体的な「参加罪の規定」を検討していな
かったとしたら、どのような対応をするつもりであったのか。この提案当時に、検
討された「参加罪の規定」又は検討していた対応方針を、委員会審議再開前に提示
すること。

2)国連越境組織犯罪防止条約第34条第1項に規定する「自国の国内法の基本原
則」に関し、政府が第2回アドホック委員会に提出した提案では「日本の国内法の
原則では、犯罪は既遂か未遂段階に至って初めて処罰されるのであり、共謀や参加
については、特に重大な犯罪に限定して処罰される。」と説明しているのに、政府
の国会答弁(平成17年10月21日南野法務大臣)では「『自国の国内法の基本原
則』とは、各国の憲法上の原則など国内法制において容易に変更できない根本的な
法的原則を指す」としている。この政府答弁が政府提案時と変わってきた経緯
を、委員会審議再開前に開示すること。

3)第2回の公式会合に関する公電(平成11年3月31日付大使から外務大臣宛第465
号)p.14でマスキングされた部分(8行分)については、非公開とする理由は全く
見あたらず、また、我が国の意思決定の過程を知る上で不可欠なものであるか
ら、委員会審議再開前に開示すること。

4)第7回会合において行われた非公式会合は、条約起草のためのアドホック委員
会の一部であり、非公式会合とはいうものの、その経過は公式会合に報告されるべ
き性質を持っているものであり、その記録(11ページ分の公電)を委員会審議再開
前に開示すること。

5)第7回アドホック会議の公式会合に関し、日本政府代表団がした提案(参加罪
については、参加する行為がその犯罪行為の成就に貢献することを認識しつつなさ
れたものであることを要件とする新しい類型の参加罪の規定を設けるとする内
容)を撤回した過程とそれに関する協議の内容についての詳細は、平成12年2月16
日発信の公電に別途詳細に記載されている。その公電の中でマスキングされている
2頁分の文書を委員会審議再開前に開示すること。


3 世界各国の新規立法等について
 国連条約批准にあたって、どのような新規立法が行われたのかは、共謀罪新規立
法の必要性を裏付けるための最も基本的な資料であり、政府の包括的な調査が期待
されるところである。しかしながら、質問主意書でも質問されているが、政府答弁
書では、共謀罪の新規立法を行ったことが確認されているのはノルウェーのみとい
う状況である。

1)政府による悉皆的な調査の結果の資料を、委員会審議再開前に提出するこ
と。併せて、政府としては、この問題について、いつ、どのような方法で、どのよ
うな諸国について調査を行ったのかを示すこと。

2)日本弁護士連合会の調査によれば、「組織犯罪の関与する重大犯罪の全てにつ
いて共謀罪の対象としていないことを認め、国連事務総長に通知している国」が
5ヶ国(ブラジル,モロッコ,エルサルバドル,アンゴラ,メキシコ)存在す
る。また、国連薬物犯罪事務所が新しく作成した文書では、これらの国について別
の記載があると説明されている。これらの国々について、共謀罪の具体的な制定状
況・内容を調査し、委員会審議再開前に報告すること。

3)各国のオバートアクトがどのように規定されているのか(05年10月21日法務委
での平岡質問関係)及び立法化に当たって合意に準備行為等を伴うこととした国の
規定状況はどうなっているのか(05年10月28日法務委での平岡質問関係)を調査
し、委員会審議再開前に報告すること。

4)英米法の国での共謀罪の適用状況(06年5月19日法務委での平岡質問関係)につ
いて調査し、委員会審議再開前に報告すること。

5)英米法以外の諸外国の国内法整備状況(06年10月20日法務委での保坂質問関
係)について調査し、委員会審議再開前に報告すること。

6)TOC条約の締結過程において、批准に際し、現行日本国内法で対応可能かどう
か、どのような検討をおこなったか。委員会審議再開前に報告すること。

7)条約の留保と外交的解決を図ることをどう検討したか。委員会審議再開前に報
告すること。

以上本文のみ提出

(別紙・解説)

(説明) 第2回アドホック委員会において、日本政府代表団は「日本の国内法の
原則では、犯罪は既遂か未遂段階に至って初めて処罰されるのであり、共謀や参加
については、特に重大な犯罪(certain grave crimes)に限定して処罰される。し
たがって、すべての重大な犯罪(serious crimes)について、共謀罪や参加罪を導
入することは日本の法原則になじまない」「それゆえ、参加行為の犯罪化を実現す
るためには、国内法制度の基本原則の範囲内で実現するほかない」としたうえで

①共謀罪については、「組織的な犯罪集団の関与する」という要件を加えることを提
案し、
②参加罪については、参加する行為がその犯罪行為の成就に貢献することを認識しつ
つなされたものであることを要件とする新しい類型の参加罪の規定を設けるよう提
案し、さらに、
③3条1項(a)と(b)の間に「国内法の原則に従って」というフレーズを加える
ことを提案した。

 このうち、②の提案について、日本政府は「3条1項(b)の(?)と(?)は、英
米法系あるいは大陸法系の法体系のいずれかに合致するものとして導入されるよう
に考案されている。条約をさらに多くの国が受け入れられるようにするために
は、世界各国の法体系が英米法、大陸法という2つのシステムに限定されていない
ことから、第3のオプション、すなわち、『参加して行為する』ことを犯罪化する
オプションを考慮に入れなければならない」という提案理由を述べていた。

 日本案が提案された第2回アドホック委員会の公式会合については、大使から外
務大臣に宛てた平成11年3月31日発信の公電に記載されているが、前記の日本提案
について、米国政府代表団らが評価を下している部分が開示されていない。同公電
本文13頁には米国等の代表団の反応として、「(伊、米)これは、サブパラ
(a)及びサブパラ(b)(?)=参加罪=とどこが異なるのか明らかにされる必要
がある」と記載された後8行にわたって、公開された会議の内容であるにもかかわ
らずマスキングされており、公開されていない。この非開示部分を公開することは
我が国の国内法化の選択の根拠を知る上で、核心となるものである。

 また、第7回会合において、日本政府代表団は、日本提案とイギリス提案との一
本化のために、米国政府代表団らと非公式会合を持っている。この非公式会合の結
果は、大使から外務大臣に宛てた平成12年2月16日発信の公電に詳細に記載されて
いるが、11ページ分が全面的に非開示とされている。しかしながら、この記録
は、我が国とアメリカ政府などとの間で行われた、きわめて重要な外交交渉の記録
であり、また、我が国の刑法体系にかかわる重要事項が話し合われた会合の記録で
ある。11ページにもわたる報告書が作成されていることからも、その内容の重要性
を計り知ることができる。

 さらに、日本政府は、第7回アドホック会議の公式会合において、日本政府代表
団が前記②を撤回した案を提案した過程とそれに関する協議の内容について平成12年
2月17日発信の公電には、わずか13行しか記載されていない。この点の詳細は、平
成12年2月16日発信の公電に別途詳細に記載されているが、2頁分の文書がマスキ
ングされており、その内容は明らかとされていない。

(本文+別紙とも法務委員会野党理事作成)

■■引用終了■■






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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