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トリエント公会議による公教要理 祈りについて 「祈りにおいて願うべきこと」 (聖ピオ十世会訳)

2015年02月07日 | カトリックとは
アヴェ・マリア・インマクラータ!

愛する兄弟姉妹の皆様、

 今日は初土曜日です! さて、ローマ公教要理(トリエント公会議による公教要理)の「祈り」についての部分を更にご紹介します。

 今回は、「祈りにおいて願うべきこと」についてです。

 公教要理は、私たちの最高・最大・真実の善を祈り願うことを教えています。つまり、天主のことです。天主こそが、私たちの祈り求めるべき願望の第1の対象として、究極の善として求め、すべてはそれに秩序づけられ、それに向かっていなければなりません。

 では、公教要理をお読み下さい。

 天主様の祝福が豊かにありますように!

トマス小野田圭志神父(聖ピオ十世会司祭)


§4 祈りにおいて願うべきこと

主祷文の各部分について、願うべきことと願うべきでないこととをこの後で説明するので、ここでは信徒に、正しく徳に適うことのみを天主に願うべきであると、一般的なかたちで思い起こさせることでよしとしましょう。

実際、もし適当でないことを祈り願うならば、かかる祈りは、「あなたたちは自分が何を願っているかを知らない30」という返答とともに退けられてしまうのが必定ですから。

しかるに、正当な望みの対象となるものは、すべて願い求めることが許されます。主の「あなたたちの望むものをすべて願え。すべては与えられるであろう。31」というみ言葉がこのことを示しています。こう仰って主は、すべてをお与えになることを約束しておられるからです。

したがって、私たちは自らの願いと望みとを、私たちにとっての最大の善である天主が、私たちの愛と願望の第1の対象となるように方向付けなければなりません。

その次に私たちは、自らを最も密接に天主に結びつけるところのものを望み求めるべきです。私たちを天主から離す、もしくは天主との相互の一致を弱めるものは、私たちの願望と愛情からことごとく切り捨てねばなりません。

この最高かつ完全な善を規範として、他の諸々の善をどの程度望み、かつ父なる天主に願うべきかを推し量ることができます。身体にとっての善ならびに「外的な善」と呼ばれるところのもの、すなわち健康、体力、美貌、富、名声、栄誉といった善については、これらがしばしば罪を犯す道具ないしは材料となるため(それゆえ、往々にして、人がこれらの善を願い求めるのは、敬虔心からでも救霊を得るためでもありません)、こういった生活上の利善は、専ら必要に即してのみ願わなければなりません。こうして初めて祈りは天主[に対する愛]へと向けられることになります。

28.実際、私たちはヤコブとサロモンが願ったところのものを願い求めることができます。すなわち前者は「もし天主が食べ物と着物とをくださったなら、主を私の天主とします。32」と、また後者は「ただ生活に必要なものをお与えください。33」と言っていたのです。

したがって、仁慈なる天主が私たちに食物およびその他生活に必要なものを与えてくださったならば、使徒パウロおよび詩編作家の勧めを思い起こすことが適当です。「買う者は、あたかも所有していないかのように、この世のものを利用する者は、全く利用していないかのようにせよ。34」「富が増えても、それに心を奪われるな35。」なぜなら、天主ご自身、富の実りと使用権のみが私たちに属すること36(ただし他の人々をこれに与らせることを条件として)をお教えになったからです。

したがって、もし私たちが健康に恵まれ、身体に属するものをはじめその他諸々の外的善を豊かに有するならば、これの善が与えられたのは、天主によりよく仕え、かつ隣人にこの種のものを分かち与えるためであることを思い起こすべきです。

学芸をはじめとした精神・知性にとっての善ないし、これに光彩を与えるところのものは、祈り求めて差し支えありませんが、ただしこれらが天主の栄光と私たちの救霊に有益であるということが条件です。

純然に、何の制限も条件もなしに望み、探求し、祈り求めることができるのは、先に述べたように天主の栄光、ついで私たちをこの至上善に結びつけるもの、すなわち信仰、主に対する畏れと愛、および諸々の美徳ですが、これについては後に主祷文に含まれる7つの願いについて述べる際、ふれることとします。

何を祈り求めるべきかを会得した信徒は、さらに誰のために祈るべきかを知らなければなりません。しかるに祈りは願いと感謝を含むものであるため、まず始めに、誰のために利善を祈り求めるべきかを見ることとしましょう。

【脚注】
30 マテオによる福音書 20章22節
31 ヨハネによる福音書 15章7節
32 創世記 28章20節
33 格言の書 30章8節
34 コリント人への第1の手紙 7章30節
35 詩編61 11節
36 私たちが有する財産、所有物は、あくまで私たちの管理に託された「預かり物」であり、本来天主に属するものです。

(c) 聖ピオ十世会日本


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