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【三権分立を確保するために政府立法を制限する】問われる国会議員の存在意義⑤

2017-11-13 00:03:51 | 日本

前回からの続き)

 先述のとおり、国会議員が自らの政治的信条を反映させた法案を提出しようにも、この国にはさまざまな制約等があります。これには、表向きの(?)理由とは別に、政府すなわち各省庁の役人の、政治家=国民には実質的な立法権は握らせない(法律は政府が作る)!という強い意思を感じるものです(?)。これでは事実上、行政府が立法府を兼ねることになり、主権在民を謳う民主国家の基本的なフレームである「三権分立」が成り立たないことに・・・

 こうした実態を抜本的にあらため、国民の代表である国会議員が真に立法権力を手にするには、やはりこれらの制約を無くしていかなければならないでしょう。このあたり、思いついた順につれづれに上げてみますと、たとえば・・・前記した議員立法を縛るかのような要件を緩和する、立法府の法案作りをアシストする「議院法制局」を大幅に強化する、議員各位の政策・法案の作成環境をいっそう充実させる(政策担当秘書を増やす、等)、国会会期をもっと延ばす、などなど・・・

 逆に、本来は立法権を持たないはずの政府(≒官僚)の実質的な立法作業は制限・・・というか禁止(!?)する必要もあろうかと思います、立法権と行政権とを厳格に区分するならば。その第一歩として「内閣法制局」(各省庁が作成した法案が既存の法令と整合が取れているかなどをチェック等する組織)の廃止も検討するべきではないでしょうか・・・

 上記について、即時かつ一斉にスタート・・・なんてことをやったら、(法案を作れない)国会も(法案作成を禁じられる)政府も大混乱に陥って正直、国が回りません。したがって・・・いまから3年後に本物の国民主権国家に移行する、とでも宣言して行えば、これらを含めた制度改革が何とか進むのではないかと・・・

 ―――といったように、本稿冒頭でご紹介した小泉進次郎・自民党筆頭副幹事長お問題意識がカタチ(≒法律)となるようにするには、その活動を支える制度とかルールを整備するとともに、その障害?を取り除いていく必要があると考える次第です。もっともその前に、国会議員一人ひとりが、自身が立法者であることを自覚しなければなりませんね。さもないと、ますます国会議員って必要あんの?ってなってしまいますよ・・・

(「問われる国会議員の存在意義」おわり)

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