司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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9月3日の相談内容のご紹介(連帯保証債務の相続)

2016年09月04日 | 無料相談

本日の相談者は佐賀県在住のMさんです。破産した友人の連帯保証をしたお父さんが7月に亡くなり、その相続をするかしないか、するとしたら債権者への対応をどうしたら良いのか、を相談したいとのこと。債権者は佐賀県信用保証協会1社のみで、負債は元金650万円、遅延損害金2900万円です。

相続財産が負債だけでしたら相続放棄をすれば良い話ですが、共有名義のご自宅(お父さんの持分約400万円相当)及び預金1400万円が一方で残されているので、結構悩ましいのです。なぜならば優先順位の1番はご自宅の維持だからです。

Mさんは、私に相談する前にも何箇所か相談しており、いずれもお父さんが支払っていた毎月3万円と同額での和解を持ちかけることを勧められたそうです。

ちなみに、相続には「相続放棄」「限定承認」「単純相続」とありますが、「相続放棄」「限定承認」でも自宅を残すことができそうなものの、せっかくの1400万円を諦めることになるので、私も単純相続が適切であろうと考えました。債権者が保証協会だけというのもそう考える理由の1つです。保証協会の一般的な対応は知っているので、今回は回りくどい選択をするよりも直球勝負で良いのではないかと思っています。ただし、1400万円の相続財産はある程度返済に回すという点で先ほどの相談先とは多少意見が異なります。

なお、今回は「単純相続」を適切と判断しましたが、ご自宅が共有名義ということもあるので、場合によっては「相続放棄」「限定承認」を勧めることもあります。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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