司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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本日の無料電話相談(時効の援用を望むのであれば)

2021年07月23日 | 無料相談

愛読者の皆さん、こんにちは。

本日の相談者は東京都台東区在住のOさんです。10年以上前の借金に関し、時効の主張(「時効の援用」のこと)をしたいというものでした。ちなみに、3社で約500万円とのことです。

まず確認したのは債権者名と負債総額でした。時効の援用をするにも債権者名が明らかではないと話になりません。ところが、Oさんは即答ではなく、少し時間が経ってから、それも自信なさげに回答しました。経験上、そもそも時効の援用を考えている相談者は債権者名を直ぐに答えられるものです。私はこの時点で(時効の援用がそもそも)大丈夫だろうかと心配になりました。

次に確認したのは時効が中断(現行法では「時効の更新」という))しているかどうかです。契約から10年以上経過していたとしても、そのことがそのまま時効期間が10年経過したとは言えないからです。ちなみに、10年というのは訴えられていた場合のことを考えての期間です(訴えられていなければ5年で時効)。ただ、この点でも最初は10年前に3社すべて訴えられたと言っていたにもかかわらず、話を進めていくうちにどうもその話も怪しくなりました。というのも、内1社に関しては債権者からのDMに平成25年判決と書かれていたからです。つまり、まだ8年しか経過していません。

結局は書類等を確認した上で相談をしているのではなく(訴えられているのであれば必ず裁判所から届いた書類があります。特別送達ですからOさんは受け取っているはずなのです。)、また、Oさんの記憶も信憑性がほぼ無いものと判断せざるを得なくなり、相談の後半は時効の援用が可能かどうかはまったく分からないということを前提とした抽象的な債務整理手続の相談となってしまいました(場合によっては破産をしたほうが良いとお伝えしましたがその気は無いそうです。時効の援用か、少額での和解にしか興味がないようでした)。

まぁ、それでも1時間30分ほどを費やした相談なので何かしらの役には立ったとは思いますが、私としては、自分の借金なのだから、もうちょっとしっかり把握しろよと言いたくなるような相談でした。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は中止しています)。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、明日が今日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

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