司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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連帯保証債務の相続(2)

2016年09月11日 | 無料相談

9/3にご相談に乗ったMさんの話の続編です。相談後に早速、信用保証協会と面談をした内容をメールで報告をしてくれました

提案内容は、

(1)お父さんが支払っていた毎月3万円を今後支払い続けること(元金完済まで約18年かかります)。遅延損害金についてはそのときに応相談(多分、4000万円ほどになる)。

(2)元金を一括ならば、遅延損害金約2900万円の1割(通常は3割程度だそうですが、これは主債務者の場合かも。法的な責任は兎も角、主債務者に比べれば連帯保証人はお気の毒だからか…)。

とのことです。

どうしたら良いかとMさんから意見を求められもしましたので、次のような考え方を示しました。 

暫くの間、出来る限り手元に多くの現金を残すことが出来るのは(1)ですが、18年後の遅延損害金を何割で勘弁してくれるか未知数です。 また、その間にMさんのお母さんがお亡くなりになった場合には再度「連帯保証債務の相続」という問題も生じます。ちなみに、今回の相続に関し、Mさんの弟さんと妹さんだけではなく、お母さんも相続放棄をすれば、お母さんが亡くなったときに「連帯保証債務の相続」という問題は生じません。

方や(2)は一度で負債の整理が出来るので、Mさん達が今後借金のことを考えずに生活が出来るという利点があります。自宅も守れて、なおかつ400万円ほどは手元に残すことが出来るのも魅力でしょう。

ということで、個人的には(2)をお勧めしました。 

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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