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「マット死」再び賠償命令=元生徒支払わず、遺族請求-山形地裁

2016-08-24 06:01:04 | ニュースまとめ・総合
「マット死」再び賠償命令=元生徒支払わず、遺族請求-山形地裁



2016年8月23日 13時19分

時事通信社
 山形県新庄市の市立中学校で1993年、1年の児玉有平さん=当時(13)=が体育用マットの中で窒息死した「山形マット死事件」をめぐり、民事訴訟で確定した損害賠償約5760万円が支払われていないとして、遺族が逮捕・補導された元生徒2人に再び支払いを求めた訴訟の判決が23日、山形地裁であった。松下貴彦裁判長は、元生徒2人に改めて支払いを命じた。事件発生から20年以上が経過したため遅延損害金が重なり、賠償総額は計1億2000万円を超える。

 再提訴の訴訟で元生徒側は、いずれも無実のため支払い義務はないと主張。しかし松下裁判長は、民事訴訟の確定判決後になされた新たな主張ではないと指摘、「損害賠償請求権が存在するとの確定判断と矛盾する」として退けた。

 判決などによると、事件では生徒7人が逮捕・補導され、少年審判は全員の関与を認定した内容が94年に確定した。

 遺族は95年、7人に賠償を求め提訴。山形地裁は「アリバイが成立する」と全員の関与を否定し請求を棄却したが、仙台高裁は全員の関与を認めて総額約5760万円の賠償を命じ、2005年9月に最高裁で確定した。

 しかし7人はいずれも支払いに応じず、遺族は5人の給料を差し押さえるなどしたが、2人は勤務先が分からないことなどから差し押さえることができなかった。このため、時効による賠償請求権消滅を防ぐ目的で今年1月に再提訴していた。

 判決後、被告の1人は「冤罪(えんざい)事件で自分は無実。結果は非常に残念だが、これからも無実を訴え続ける」と話した。 

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