【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

活動火山対策特別措置法改正案が提出され審議入り

2015年06月04日 12時10分06秒 | 第189回通常国会2015年安保国会

(このエントリーの初投稿日時は2015年6月4日午後12時30分)

[写真]「鎮まれ!御嶽山」--2015年6月4日、宮崎信行撮影。

 政府は先週金曜日、平成27年2015年5月29日(金)、「活動火山対策特別措置法の改正案」(189閣法74号)を国会に提出しました。

 担当は内閣府政策統括官(防災担当)。

 6月4日(木)の衆議院災害対策に関する特別委員会で趣旨説明されました。

 きょねん9月の御嶽山(おんたけさん)の噴火死亡事故(なおも行方不明者多数=今夏捜索再開見通し)の教訓を踏まえたものですが、提出直後に、口永良部島(くちのらぶじま=鹿児島県屋久島町)の噴火も起きました。NHKニュース速報に電話出演した有識者によると、東日本大震災後、日本列島は、地震・噴火が活発な時代になったようです。

 常時観測火山周辺地域を想定し、国が「火山災害警戒地域」を指定。そこに、「火山防災協議会」をつくります。広域自治体(県)、基礎自治体(市)に加えて、県警本部長、消防、自衛隊、国土交通省の出先機関である、気象台と地方整備局、火山専門家が入るのが必須。これに加えて、観光関係団体、環境省出先の環境事務所、森林管理局、JRなど交通事業者、NTTなど通信事業者、集客施設(ロープウェイ駅、ホテルなど)、山小屋管理者も加えることができます。

 この「火山防災協議会」は、噴火シナリオと火山ハザードマップにもとづき、避難計画をつくります。避難計画には、避難場所、避難経路、避難手段などを明記します。災害を未然に防ぐため、噴火警戒レベルの段階により、入山規制、避難などの「レベル」を定めます。

 基礎自治体(市)がつくる地域防災計画に記載することを義務化します。基礎自治体の首長(市長)は、火山防災マップの配布、避難場所などを周知しなければなりません。

 ロープウェイ駅、ホテルなどは「避難確保計画」を作成する義務を持ちます。

 施行は、公布から6か月以内の政令で定める日。

以上



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