野鳥と野鳥写真(観察と展示)

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ブログへコメントして頂いている方へ・・・

2018-08-02 11:20:29 | 野鳥写真

市内の神社のアオバズク達と巣立ちした雛達・・・

 昨日一羽が巣立ちすると、今日一羽が巣立ちしていたが、残念ながら夏祭りが近いせいもあり、神社に出入りする人も多くなっているためなのか、昨日側の民家の庭に下り立った雛も営巣木に戻って来ると、雛達は大きな欅の上の方で二羽が仲良く並んでいた。

 もう一羽が明日にでも巣立ちするかも知れないが、明日(3日)から夏祭りが始まるため、神社への出入りが出来なくなるそうですが、アオバズク達も賑やかになるため、雛の巣立ちを心配しているようだった。

アオバズクのオス・・・

アオバズクのメス・・・

アオバズクの雛達・・・

アオバズクの雛達・・・

 

自分の支援者に対し迷惑をお掛けして欲しくない・・・(コメント投稿者の皆さんへ・・・)

 gooブログを管理している会社の方へ自分のところには一切コメントの内容が送られてこないようにしているため、誠に申し訳ありませんがコメントを書き込まれても送られてきませんので、自分がコメントを見ることはありません。

 飽くまで自分のブログは前期高齢者の独り言(一人のお爺さんの考え方として)として読んで頂ければと思っておりますので、投稿者からの一方的なものとして、取り扱って貰えれば幸いです。

 例え投稿者から貴重なご意見があったとしても、自分のポリシィ―は変えるつもりはありませんので、今後も自分の考え方をいろいろ発信していきますが、悪しからずご了承願いたいと思います。

 然しながら経験値(自分が経験して間違っていたことや高額な撮影機材の購入でも出来る限り失敗して欲しくないため、大切な老後の資金を有効に使ってもらうためにお節介を焼いて行きます)で書いていますので、間違ったことはないと思われますが、もし間違っていても野鳥達に免じて許して頂くようお願いします。

 一応公共機関から野鳥講習会を依頼され、バードウォッチング等の講習用の教本も自分て作成し、講師を務めているため、皆さんよりはずーっと野鳥や野鳥写真についても熟知しており、撮影機材や野鳥の鳴き声を録音することなどにも精通しており、野鳥講習会の講師は生半可の知識では出来ないものと、野鳥に関する知識は持っているものと自負もしていますので、ブログへコメントを下さる方々が心配なさることなど何もないと思っている。

 只一点だけを見て判断するものでなく、日本野鳥の会の精神は野鳥を撮るようになってから充分理解しているつもりであり、撮影場所を出来る限り載せないようにもしているが、誰が見ても問題ないところは自分の持っている情報を出来る限り多くの方々(フログを見ている方々だけですが・・・)に教えているもの事実ですが、他人よりも多く遠征などに出掛けているため、参考にして欲しいと思っている。

 現地でトラブルに巻き込まれないように駐車場がないとか、あっても少ないので駐車場(住民の方々に迷惑を掛けないなど・・・)については予め知っておいてもらった方がいい場合もあるので、知り切れトンボとならないように出来る限り詳しい情報(コインパーキングが何処にあるとか・・・)を流すようにしている。

 何度もブログ上に記載している通り、自分は野鳥のことを第一に考えており、警戒心やストレスを与えないような野鳥撮影に心掛けており、自分のことや野鳥撮り関してよく分かっていない人からの苦情等は、知らないから言えるものと切り捨てるしかありません。

 例えば、明らかに野鳥達の警戒域を超えていると判断しても、もっと素晴らしい写真を撮るためにブラインド(カモフラジュ―して撮る)を行うなど、皆さんがあまりすることがない、野鳥撮影に心掛けています。

 現場で他のバーダーがいると、自分のブラインドの中に入って貰ったり、よく野鳥撮りを注意をすることもありますが、野鳥撮影について上目線(全ての人が自由に撮って貰うことにとやかく言うことは出来ないとよく分かっている)で言うものでなく、より良い野鳥撮影をしてもらいたいと思っているからです。

 遠征まで来ていて、撮れないで戻るよりは、至近距離からの素晴らしい野鳥写真が撮ることが出来れば、遠征してきた甲斐があるのではないでしようか・・・。

 そんなお節介を誰にもしているため、多くの人達(数えきれないほどの人達から・・・)から感謝されたりしているので、遠征先で知り合いとなりお付き合いが続いている方々の多いのも、そんな理由からだと思われるため、自分が会長を務めているクラブの写真展(2回/年)や個展(1回/年)に遠方から会場へ足を運んで頂いているので、又、新聞各社(十数回/毎年)にも開催案内や自分の考え方が載せて貰っているため、野鳥撮りや写真展開催の意義が間違っていないと信じており、メディアの関係者やご支援して頂いている方々(主に来場者)に対し、常に感謝をしている。

 読まれる方が好むと好まざるに関係なく、今後も苦情のコメントを投稿される方々のご意見には左右されることなく、今まで通り前期高齢者のお爺さんの独り言として、投稿し続けて行きますので、中には共感して頂いている読者の方々が多くいるため、「野鳥と野鳥写真」に係わることなどを発信していきたいと思っている。

 読まれるのも自由だし、読まないのも自由であり、発信者にも言論と言うか自由が認められており、誰からの圧力や規制を受けることなく、一般人として又常識人としての節度ある前述のテーマについて、今後も精力的に愚痴やボヤキ・提案などをしていきたいと考えている。

最後にブログへコメント下さる方々へ・・・

 自分のブログに対し、いろいろ注文があるかも知れませんが、投稿者としては最大公約数を取ることにしておりますので、現在はどのようなコメント(届いていることだけは分かりますが、内容が不明です)が届いているか全く分からないため、前期高齢者のお爺さん(ポンコツ)の独り言として見て頂きたくお願いいたします。

 何が間違いで何が正しい等と言うことは線を引くのが難しく、本当のことは野鳥に聞かないと分からないと言うことになりますが、前述でも書いている通り、常識人としての行動を出来る限り取ることに心掛けており、本日撮影できたからと次の日に現地(同じ場所、同じ野鳥が・・・)に赴いて行っても撮れないのが、野鳥撮りと言われるため、明らかに地元の住民に迷惑が掛かることのないように、又、警察沙汰などにならないようにするのが、大人としての対応であり、自己責任の範囲を超えるものではありません。

 自分がどんな人間なのか分からないで分かったようなことを上目線で、一方的にクレームに近いコメントを投稿されるのも構いませんが、自分のことをよく理解されているお仲間や支援してくださる方々へ大変迷惑が掛かっているようなので、前回に引き続きこのようなブログの内容とさせていただきました。

 折角、コメントを投稿して貰っても自分の方で見られなくしてありますので、無駄なことはお互いに時間の浪費となるだけなので、自分の知らないとこで論争となっているようですが、止めて貰いたいと提案するものです。

 今後も一切ブログに関してのコメントを見ることはありませんので、現在どのようなコメントがどれくらい届いているかも全く分かりませんし知りたくもありません。

 現在、約320,000人のブログを見て頂いている方々が居られるため、今後も老骨に鞭打て出来る限り分かり易い野鳥と野鳥写真のブログを更新していきたいと考えております。

 自分は見方が分からないため、仲間の方から現在全国で「一位」ですよと、教えてくれる方が居られるが、一位になるためにブログを投稿していることはなく、前立腺ガンと糖尿病を抱えて前期高齢者のポンコツのお爺さんが頑張っている姿と、仲間やブログを観られておられる方々へ、いろいろな情報を自分の野鳥に関する成功談(野鳥撮りや撮影機材などの適材機器やイニシャルコストを抑えるための調達方法・・・)や失敗談(野鳥撮りも然ることながら機材調達で損をして欲しくないために・・・)を分かり易くお伝えできればと思っているだけです。

 

写真集の紹介・・・

*申し込み方法は・・・

 ブログのコメントのところへ連絡先(送り先)など書き込んで頂き、メール(携帯電話のみ)でのやり取りをしたいと思います。個人情報などがありますので、基本的にはメールが宜しいかと思います。

写真集の構成・・・

 過去作成した写真集は、本編の中に説明文を多く載せていましたが、今回の(2017-18 美しい野鳥た Ⅳ)写真集の構成は出来る限り野鳥写真を多く載せることにし、A4サイズと少々大きいがガイドブックになればと作成しました。

 基本的には1頁に上下段に1枚づつ載せているものが多く、又、1頁に全画像のものや1頁に上段が写真、下段に文面等と言うように、全国各地(北海道から鹿児島や沖縄の島々)に遠征し撮影した国の(特別)天然記念物等を載せています。

 特に猛禽類もオオワシやオジロワシ、イヌワシ・クマタカ・カンムリワシ・ハチクマ・ミサゴ・オオタカ・ハヤブサ・チョウゲンボウ・チゴハヤブサ・サシバ等のタカワシ類と、シマフクロウやフクロウ・トラフズク・コミミズク・アオバズク(リュウキュウ含む)・コノハズク(隆起夕含む)等のフクロウ類も数多く載せています。

 手前味噌ながら野鳥撮りを始めてからの集大成として、昨年9月の個展開催時(於:富士フォトギャラリー調布)に作成し、以降撮ったものなどを追加して改訂版としています。

 バックナンバーの古いものは、全数が対応できるものと、出来ないものがありますので、予めご了承ください。

 当初は販売目的で作成したものではありませんが、内容の一部を改訂しているものの作成してからほぼ一年近く経っているにも拘らず、上記の写真集が欲しいと言われるため、今回ブログに紹介することにしました。

 


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6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2018-08-02 18:58:39
Unknown (Unknown)
2018-08-04 08:07:18
確かに!
Unknown (Unknown)
2018-08-05 23:07:48
読めないと言いつつ、あなたのレスは「読んでます」という文脈になってますが……。
まあ、いろいろご自由にと言いたいところですが、ルールを守らず人様に迷惑をかけることだけはおやめください、裸の王様さん。
Unknown (Unknown)
2018-08-07 20:45:26
会員の人は後期高齢者とやらで、パソコンはもってないようなので、会長さんがこのようになってるのを知らないらしいよ。なのでコメントは無理かなあ?
Unknown (Unknown)
2018-08-10 20:09:04
無許可で顔写真転載の法的罰則は?

次に、本人に無許可で顔写真などのSNSの画像を利用することに関する法律・罰則について見ていきましょう。

無許可転載は、著作権侵害にあたる

では、勝手にSNSの顔写真などを他のサイトに転載する事例は、法律上どのように規制されているのでしょうか。

まず、SNSに公開している画像であったとしても、勝手に他のサイトに引用・転載すれば、著作権侵害にあたる可能性があります。本人の許可を得ている場合は、著作権侵害とはなりませんが、無許可であることが問題となります。

具体的には、著作権法32条が参考になります。同条は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と規定しています。

SNS上にアップされた本人顔写真も、著作物にあたります。著作物は団体が保有しているものだけでなく、個人が創作した文章、画像、芸術作品など多岐の分野の創作物が含まれるためです。また、「引用」する場合は、「公正な慣行に合致」すること、「引用の目的上正当な範囲内で」あることが必要です。本人に許可なく、無断で転載する行為は明らかに「公正」とはいえませんし、「正当な範囲内」ともいえません。そのため、著作権侵害となるのです。

仮に、著作権侵害が認められる場合は、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金」が課される可能性があります(同法119条1項)。また、著作者人格権、実演家人格権の侵害などの場合には、「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」が課される可能性もあります(同法同条2項)。これ以外にも、著作権者の権利として、差し止め請求や、損害賠償請求、名誉回復のための措置を請求できます。

肖像権侵害とプライバシー権侵害

著作権侵害だけではありません。肖像権侵害やプライバシー侵害にあたる可能性も十分にあります。

肖像権侵害とは、自己の容ぼうを勝手に撮影され、公表されない権利とされています。この権利は実際に明記されていませんが、憲法13条の幸福追求権に含まれる権利と考えられています。

肖像権は、芸能人などの有名人はもちろんですが、一般の個人にも認められる権利です。なぜなら、みだりに自分の容ぼうを公開されないことは、生きていく上において重要であり、人格的利益といえるためです。

肖像権は、友人ととった写真を勝手にSNS上にアップされたという場合にも、適用されますが、SNS上に本人が公開したものをアダルトサイトに勝手に転用されたようなケースでも適用されます。そのため、肖像権侵害による損害賠償請求などは可能です。

また、顔写真だけでなく、住所などの個人情報もさらされてしまったというケースでは、プライバシー侵害も考えられます。プライバシー権は、自己に関する情報を勝手に公開されない権利を含みますので、住所や職場、家族構成、生い立ちなどを掲示板などで晒されてしまった場合には、プライバシー侵害にもとづく損害賠償請求を行える可能性があります。

このように、著作権侵害だけでなく、肖像権・プライバシー権侵害の可能性もあります。加害者を特定できれば、損害賠償請求も可能となります。ちなみに、勝手に友人と食事した写真などをSNS上などの公開された場所にアップすると、肖像権侵害になります。写真撮影の許可だけでなく、アップする許可もとるようにしましょう。

参考:プライバシーの侵害と肖像権!他人にSNSで勝手に個人画像を載せられた

誹謗中傷の場合、名誉毀損罪の成立も

掲示板やなりすまし被害に遭い、誹謗中傷が行われた場合には、名誉毀損罪が成立する可能性もあります。

名誉毀損罪は、刑法230条に規定があります。具体的には、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

名誉毀損とは、人の社会的信用を低下させるような表現行為を指します。死者でない限り、虚偽であるかどうかは関係ありません。インターネット上にて、他人の顔写真を勝手に利用した上で、具体的事実を指摘し、誹謗中傷をする行為は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」する行為にあたるため、刑事上の罰則が課せられる可能性があります。

例外的に、公人である場合などは「公共の利害に関する事実」であり、「公益目的」があり、「真実性の証明」があった場合には、違法性が阻却されるため、罰せられることはありません。しかし、一般人にこの原則が適用されることはほとんどのケースでないため、例外事由を過度に重要視する必要はないでしょう。

このように、他人のSNS上の顔写真を勝手に転載した上で誹謗中傷などを行った場合、なりすましを行った場合は、名誉毀損罪に問われる可能性があるということを理解しておきましょう。

実際に被害にあったときの対処法は?

次に、実際に被害に遭ってしまった場合の対処法をお伝えします。

公開をやめるように任意で請求する

では、SNS顔写真の無断転載・無断利用を発見した場合、最初に何をすればよいのでしょうか。

まず、削除するための行動をとらなければいけません。
自分の写真が掲載されているサイトの管理者に対し、任意で削除請求を行います。2ちゃんねるなどの掲示板サイトの場合は、サイト指定の削除申請方法がありますので、そちらに従って行うようにしましょう。大抵は、削除フォームに必要事項を記入して、削除依頼をするという方法です。

また、アダルトサイトにて性的な画像として合成されているようなケースでは、最寄りの警察署に相談も行うようにしましょう。名誉毀損行為として捜査を開始してくれる可能性もあります。

そして、サイトに直接削除依頼をする方法がわからない場合やサイトの管理者が誰なのかわからない場合は、プロバイダ事業者に対し削除をお願いする必要があります。この場合、法的手順を踏むことを要求される可能性が高いため、その場合は、弁護士などの専門家に相談してみてください。

差し止め請求・損害賠償請求で、法的対処をとる

では、任意での削除依頼に応じてくれない場合はどうすればよいのでしょうか。

この場合、法的対処に踏み出す必要があります。
具体的には、当該画像や動画に関する利用の差し止め(削除)請求を行います。顔写真の画像は、放っておくとどんどん拡散され、意図しない利用方法で使われてしまう可能性も高くなります。できるだけ早めに差し止め請求を行うようにしてください。

また、差し止め請求だけではなく、著作権・肖像権侵害、名誉毀損行為を受けたことに対する損害賠償請求を行うこともできます。勝手に画像を利用されてしまったことにより、精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料請求となります。社会的名誉が低下してしまった場合も同様です。

このように、任意で応じてくれない場合は、法的措置に踏み切ることになります。この場合は、裁判になることもありますので、法律の知識が必要となります。できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
Unknownb (Unknownc) (Unknownx (Unknowna))
2018-08-14 00:27:56
Unknown (Unknown) さん 他人のブログに一人何役の嫌がらせコメント繰り返すUnknown -groupの(Unknown)さん。
とりとめのない与太話の羅列。
ブログ主に絡んでいるようですが、何か恨みでもおありですか?
ブログ主に完全無視されている以上、投げつけた言葉はただ他人の不快を招くのみ。
何を書こうが空しいですね。いい加減にしたらいかがですか。

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