今朝も早起きです。
おはよ~う
心配だった井戸ポンプ。今朝は蛇口から勢い良く水が出ています。
昨日少しだけ接続口のネジを締めこんだ(レンチで5~10度くらいですけど)せいかもしれません。
とりあえずは、良かった、良かった。
パーツの取り換えは、今後の様子を見ながらということにしましょう。
それより、やはりポンプ小屋というか、小屋根と日除けの格子壁など考えて設置しておくことが良いようですね。
外壁の残りも・・
秋の天気の良さそうな、寒くなる前にやっておきたいものです。
そのためには、これが必須!
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おはよ~う
心配だった井戸ポンプ。今朝は蛇口から勢い良く水が出ています。
昨日少しだけ接続口のネジを締めこんだ(レンチで5~10度くらいですけど)せいかもしれません。
とりあえずは、良かった、良かった。
パーツの取り換えは、今後の様子を見ながらということにしましょう。
それより、やはりポンプ小屋というか、小屋根と日除けの格子壁など考えて設置しておくことが良いようですね。
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秋の天気の良さそうな、寒くなる前にやっておきたいものです。
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マキタ 充電式インパクトドライバ TD090DWXW | |
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水利組合の問題で調べていましたらこちらにたどり着きました。
突然で申し訳御座いませんが、
2008年9月9日の記事で示しておられます
総務省の通達は
何年の何号でどのような内容かお教え下さい。
宜しくお願い致します。
私も改めて行ってきましたが、リンクが切れてますね。
”環境省からの通達、昭和63年10月27日 衛浄64号”
”衛浄19号 浄化槽の設置等の届出の際の放流同意について”
も、いつの間にかリンクが変わってしまっているようです。
なぜだ?
”合併処理浄化槽の設置にかかる水利組合等の放流同意書の添付の廃止”は総務省評価局のサイトにあった、行政相談の解決例として掲載されていたもので
www.soumu.go.jp/hyouka/gapei.htm
にありました。
検索ページでいろいろ試しましたが、なにぶんとも古い記事なので・・国立図書館でも検索してみましたが、なかなか検索にかかりません。
この”合併処理浄化槽の設置にかかる水利組合等の放流同意書の添付の廃止”件は”通達”ではなく”通知”ですので”告示第何号”というような性格のものではありませんが、記事の内容は、旧来確認申請に水利組合の放流同意書の義務は必要ありませんと昭和63年に通達されているのに、慣行として水利組合に同意金を支払うことに不満をもつ人が相談して、その解決として再度平成9年3月、県下の特定行政庁(確認申請を受け付ける処)へ通知したというものです。
こちらは印刷したものが手元にありますので、必要でしたらおっしゃってください。
追伸:あとで再検索してみると
衛浄64号は環境省の
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000028
同じく衛浄19号も環境省の
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000227
にありました。
ご参考まで。
まずは特定行政庁に尋ねてみたいと思います。
それで手に入らないようでしたら
お手元にございます印刷物をお願いしようと思います。
ご丁寧に有難う御座いました。
後日結果報告致します。