記者発表資料
「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及び
これに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について
政令の概要
本政令は、平成23年東北地方太平洋沖地震などの地震による被害が、激甚災害指定
基準を明らかに超えるものと見込まれたため、早期に激甚災害(全国を対象とする本激)
に指定したものです。
主な適用すべき措置
(1)公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(法第2章)
公共土木施設、社会福祉施設、公立学校施設等の災害復旧事業等について通常の
国庫補助のかさ上げを行います。
(2)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(法第5条)
農地、農道や水路などの農業用施設及び林道の災害復旧事業等について通常の国
庫補助のかさ上げを行います。
(3)水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助(法第7条)
水産動植物の養殖施設が被害を受けた場合の災害復旧事業に対して補助率10
分の9を上限に補助を行ないます。
(4)中小企業信用保険法による災害関係保証の特例(法第12条)
事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、
てん補率の引上げ及び保険料率の引下げの特例措置を講じます。
その他、私立学校施設災害復旧事業に対する補助、罹災者公営住宅建設等事業に
対する補助の特例、小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等、雇用
保険法による求職者給付の支給に関する特例など、合計18の措置を適用します。
今後の予定
・ 3月13日(日) 公 布 (予 定)
平成23年3月12日
内閣府( 防災担当)
内閣府( 防災担当)
「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及び
これに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について
平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震は、非常に大きな 津波を伴って、東北地方をはじめとした東日本に著しく甚大な被害が発生しています。 また、12日には長野県北部の地震も発生するなど、広い範囲で甚大な被害が発生して います。 このため、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」 という。)」に基づき、当該災害を「激甚災害」として指定し、併せて当該災害に対し 「適用すべき措置」を指定することにより、災害復旧事業の国庫補助のかさ上げ等地方 公共団体に対する特別の財政援助等を実施するものです。 本日(3月12日(土))、以下のとおり、激甚災害の指定を行う政令を閣議決定 しました。 |
政令の概要
本政令は、平成23年東北地方太平洋沖地震などの地震による被害が、激甚災害指定
基準を明らかに超えるものと見込まれたため、早期に激甚災害(全国を対象とする本激)
に指定したものです。
主な適用すべき措置
(1)公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(法第2章)
公共土木施設、社会福祉施設、公立学校施設等の災害復旧事業等について通常の
国庫補助のかさ上げを行います。
(2)農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(法第5条)
農地、農道や水路などの農業用施設及び林道の災害復旧事業等について通常の国
庫補助のかさ上げを行います。
(3)水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助(法第7条)
水産動植物の養殖施設が被害を受けた場合の災害復旧事業に対して補助率10
分の9を上限に補助を行ないます。
(4)中小企業信用保険法による災害関係保証の特例(法第12条)
事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、
てん補率の引上げ及び保険料率の引下げの特例措置を講じます。
その他、私立学校施設災害復旧事業に対する補助、罹災者公営住宅建設等事業に
対する補助の特例、小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等、雇用
保険法による求職者給付の支給に関する特例など、合計18の措置を適用します。
今後の予定
・ 3月13日(日) 公 布 (予 定)
本件問い合わせ先 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(総括担当)付 井上、宮崎、長瀬 03-5253-2111(代表、内線51205・51210) 03-3501-5408(直通) |
政府は13日未明、東日本大震災を受けて、激甚災害指定を行う政令を12日夜の持ち回り閣議で
閣議決定したと発表した。
地震による被害が激甚災害指定基準を明らかに超えるものと見込まれるため、早期に激甚災害に指定した。
これにより、災害復旧事業の国庫補助のかさ上げなど、地方公共団体に対する特別の財政援助が実施される。
NTT東日本は12日、被災で電話が故障したり、避難指示や避難勧告で電話が利用できなく
なったりした契約者については、基本料金を無料にすると発表した。
被災で仮住居に移転する場合の電話工事料金も無料にする。
なったりした契約者については、基本料金を無料にすると発表した。
被災で仮住居に移転する場合の電話工事料金も無料にする。
全国銀行協会は12日、企業が資金決済に使う手形が不渡りになった場合でも、11日付から当分の間は、
不渡りの扱いにしない特別措置を発動すると発表した。
東日本大震災の影響で企業が銀行口座に入金できないなどの事態が相次いでいるとみられるためで、
全国で実施する。
不渡りの扱いにしない特別措置を発動すると発表した。
東日本大震災の影響で企業が銀行口座に入金できないなどの事態が相次いでいるとみられるためで、
全国で実施する。
財務省は12日、地震で被災した人の税負担を軽減するため、所得税法と災害減免法に基づく減免制度を2010年分の確定申告でも認める、と発表した。現行法では損失が起きた年(11年分)が対象のため、減税や還付は来年以降になる。早く税軽減を受けたい人のために10年分でも減税・還付できるようにする。
住宅や家財など生活に必要な資産の損害や、後かたづけ費用などの金額を出し、所得税法の雑損控除か所得制限がある災害減免法の、いずれか有利な仕組みを選ぶ。源泉徴収などですでに納税済みの会社員は、確定申告をすれば還付を受けられる。
また、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県では、10年分の確定申告の受付期間を従来の3月15日までから延長する。他の地域でも、申し出れば期限の延長が認められる。今後、被害の状況をみて新たな期限を決める方針だ。
農林水産省は12日、農林中央金庫や日本政策金融公庫に対し、東北沖大地震で被害を受けた
農林漁業関係者への円滑な融資と貸出金の返済猶予などを行うよう要請した。
また、同省の制度融資を扱う各地方農政局にも同様の指示を出した。
(朝日.com)
農林漁業関係者への円滑な融資と貸出金の返済猶予などを行うよう要請した。
また、同省の制度融資を扱う各地方農政局にも同様の指示を出した。
(朝日.com)
各視聴覚障害者関係団体 ご担当者様
お世話になっております。
件名について、貴団体において把握している被災地における被災や避難の状況、
情報・コミュニケーション支援活動等についての情報がありましたら情報提供
いただきますようご協力お願いいたします。
お忙しい中、大変申し訳ありませんが、3月14日(月)17時まで添付の様式に
記載の上当方まで返信下さい。
(難しい場合は、随時情報提供をいただければそれでかまいません。)
大変な状況の中でのご依頼で大変恐縮ですがご協力お願いします。
*********************
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
企画課 自立支援振興室
社会参加支援係 服部 剛
電 話 03-5253-1111(内線3073)
直 通 03-3595-2097
FAX 03-3503-1237
*********************
お世話になっております。
件名について、貴団体において把握している被災地における被災や避難の状況、
情報・コミュニケーション支援活動等についての情報がありましたら情報提供
いただきますようご協力お願いいたします。
お忙しい中、大変申し訳ありませんが、3月14日(月)17時まで添付の様式に
記載の上当方まで返信下さい。
(難しい場合は、随時情報提供をいただければそれでかまいません。)
大変な状況の中でのご依頼で大変恐縮ですがご協力お願いします。
*********************
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
企画課 自立支援振興室
社会参加支援係 服部 剛
電 話 03-5253-1111(内線3073)
直 通 03-3595-2097
FAX 03-3503-1237
*********************
各団体 ご担当者様
先ほど、要援護障害者等への対応等について送らせていただきましたが
高齢者、障害者等の要援護者の緊急的対応について、旅館・ホテル等の
避難所としての活用等についても添付のとおり事務連絡を発出している
ので情報提供します。
*********************
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
企画課 自立支援振興室
社会参加支援係 服部 剛
電 話 03-5253-1111(内線3073)
直 通 03-3595-2097
FAX 03-3503-1237
*********************
先ほど、要援護障害者等への対応等について送らせていただきましたが
高齢者、障害者等の要援護者の緊急的対応について、旅館・ホテル等の
避難所としての活用等についても添付のとおり事務連絡を発出している
ので情報提供します。
*********************
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
企画課 自立支援振興室
社会参加支援係 服部 剛
電 話 03-5253-1111(内線3073)
直 通 03-3595-2097
FAX 03-3503-1237
*********************
各団体 ご担当者様
本日、以下のとおり各都道府県等に事務連絡を発出しましたので情報提供いたします。
_____________________________________________
From: 服部 剛(hattori-tsuyoshi)
Subject: 3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した要援護障害者等への対応等について
都道府県
各 指定都市 障害保健福祉主管部(局) ご担当者様
中 核 市
障害保健福祉行政の推進につきましては、平素より格段のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
件名について添付のとおり事務連絡をお送りいたしますので特段の配慮をお願いいたします。
また、各都道府県におかれましては、内容ご了知の上、必要に応じて管内市区町村等に周知いた
だきますよう、よろしくお願いいたします。
*********************
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
企画課 自立支援振興室
社会参加支援係 服部 剛
電 話 03-5253-1111(内線3073)
直 通 03-3595-2097
FAX 03-3503-1237
*********************
本日、以下のとおり各都道府県等に事務連絡を発出しましたので情報提供いたします。
_____________________________________________
From: 服部 剛(hattori-tsuyoshi)
Subject: 3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した要援護障害者等への対応等について
都道府県
各 指定都市 障害保健福祉主管部(局) ご担当者様
中 核 市
障害保健福祉行政の推進につきましては、平素より格段のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
件名について添付のとおり事務連絡をお送りいたしますので特段の配慮をお願いいたします。
また、各都道府県におかれましては、内容ご了知の上、必要に応じて管内市区町村等に周知いた
だきますよう、よろしくお願いいたします。
*********************
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
企画課 自立支援振興室
社会参加支援係 服部 剛
電 話 03-5253-1111(内線3073)
直 通 03-3595-2097
FAX 03-3503-1237
*********************
事 務 連 絡平成23年3月11日
都道府県
各 指定都市 障害保健福祉主管部(局) 御中
中 核 市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
企 画 課
障害福祉課
精神・障害保健課
企 画 課
障害福祉課
精神・障害保健課
3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した要援護障害者等への対応について
1.避難所等における要援護障害者に対する対応について
「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴い、避難所への避難生活が必要となっ
た要援護障害者、避難所に避難していない要援護障害者等に対し、安否確認及
びその対応状況や実態の把握に努めていただくとともに、次のような業務の実
施を図るようお願いいたします。
(1)避難所等に避難している要援護障害者等について、障害福祉サービス
が必要なもの及びその需要を把握すること。
(2)(1)で把握した障害福祉サービスの提供が必要な者に対して、被災br>
地等
をどの程度対応できるか調査すること。
(3)さらに(2)で対応できない場合には、被災地市町村と被災地周辺市町村
との連携により、障害福祉サービスの広域的な利用調整を行えるよう
体制を整えること。
なお、障害福祉サービスを提供する人材等の確保が困難な場合や職員の
疲労による交代要員の確保が必要な場合等には、当方から他県や事業者団
体等に対して協力を要請いたしますので、その際には、対応窓口を明確に
して必要な人員、職種、派遣先などの情報をお知らせ下さい。
2.被災した障害者支援施設及び特定旧法指定施設等の入所施設(以下、「被
災施設」という。)から避難が必要となった者の避難先について
(1)緊急一時的な避難について
各自治体が設置する避難所等へ避難すること。
(2)再避難先について
避難期間が中長期に渡ると見込まれる場合については、被災施設と同種
の他施設への再避難が基本となりますが、災害時であることにかんがみ、
以下の状況を勘案の上、同種の他施設以外の再避難先を活用することは差
し支えありません。
(1) 建物の設備について、居室等、障害者が生活を送るのに、著しい困難
が生じないものであること
(2)同種他施設が地理的に遠距離にあり、避難者本人の意向、被災施設の
職員が継続的に支援を行う必要等の観点から、同種他施設で支援を行
うより効果的と考えられること
3.障害者支援施設等における要援護障害者等及び避難者の受け入れ
(1)障害者支援施設等においては、空きスペースの活用を図るとともに、日
常のサービス提供に著しい支障が生じない範囲で、定員を超過して要援護
障害者等を受け入れて差し支えありません。
また、障害者支援施設等については、「障害者自立支援法に基づく指定
障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年9月
29日厚生労働省令第172号)等により災害等による定員超過が認めら
れているところですが、その際の介護給付費については、利用定員を超過
した場合でも、特例的に所要単位数の減算は行わないこととしており、こ
の場合において、職員の配置基準にかかわらず所定の介護給付費の対象と
します。
なお、障害者支援施設等において、一般の避難者を受け入れる場合も、
できる限り要援護障害者等の処遇に支障が生ずることのないよう留意下さ
い。
(2)なお、避難先施設は、職員配置、設備等について、できる限り避難者及
び避難先施設の入所者の支援に支障を来さないよう留意下さい。
特に、やむを得ない事情により避難が長期化する場合、又は避難先施設
が被災施設と種別が異なっており、かつ、指定基準を満たすことができな
い場合は、避難者及び避難先施設の入所者への適切な支援の確保を図ると
いう観点から、避難者本人の意向等を勘案し、被災施設と同種別の他施設
への再避難や地域生活への移行等を進めるよう配慮願います。
4.障害福祉サービス(ただし、施設入所支援を除く。)の利用者にかかる取
扱い
(1) 居宅介護及び重度訪問介護については、避難所等の避難先を居宅とみな
してサービス提供して差し支えありません。
また、屋外の移動が困難な障害者に対する移動支援についても同様に避
難所を居宅とみなすなど、被災地における地域生活支援事業の実施に当た
っては、当該市町村の判断で柔軟なサービス提供を願います。
(2)生活介護等日中活動サービスについては、「障害者自立支援法に基づく
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成
18年9月29日厚生労働省令第171号)等により災害等による定員超過
が認められているところですが、その際の介護給付費等については、利用定
員を超過した場合でも、特例的に所要単位数の減算は行わないこととしてお
り、この場合において、職員の配置基準にかかわらず所定の介護給付費等の
対象とします。
また、利用者の利便性を考慮し、開所日・開所時間については、柔軟な対
応を願います。
(3) 被災時に短期入所を利用していた者に係る取扱いについては、避難が必
要となった者の避難先及び利用定員を超過した場合の受け入れなど、前記
2及び3の入所施設の取扱いと同様として差し支えありません。
なお、計画していた利用期間の終了に伴い、居宅に戻ることが原則です
が、戻るべき居宅も被災しており、引き続き入所をする必要がある場合に
は、障害者支援施設等による受け入れを基本とし、必要に応じて引き続き
短期入所の利用も可能とします。
5.被災された障害者等に対する補装具費支給及び日常生活用具給付等事業の
弾力的な運用について
避難所等に避難している障害者等の中には、補装具や日常生活用具が必要と
なる方も生じると考えられますので、必要な場合には耐用年数等の如何にかか
わらず支給・給付して差し支えありません。
管内市町村を含め関係者及び関係団体等に対する周知方、特段のご配慮をお
願いします。
6.被災された視聴覚障害者等に対する情報・コミュニケーション支援について
被災された視覚障害者や聴覚障害者等に対しては、特に情報・コミュニケー
ション支援が何より重要となります。管内被災市町村における避難状況等を踏
まえ、点字や音声、文字等による災害情報等の提供、手話通訳者等の派遣など
の情報・コミュニケーション支援について、視聴覚障害者情報提供施設等と連
携し、万全の対応を期すようお願いします。
7.利用者負担の減免について
(1)被災のため障害福祉サービス、障害児施設支援等に必要な利用者負担を
することが困難な者については、障害者自立支援法第31条又は児童福祉
法第24条の5に基づき、市町村又は都道府県の判断により、介護給付費
等の支給割合を引き上げ、利用者負担を減免することができます。
(2)自立支援医療については、平成18年3月31日付け障害保健福祉部長
通知(障発第0331006号。)に基づき、被災した世帯所得勘案対象者
の所得状況に応じた所得区分を適用することなど、適宜の方法により世帯
所得勘案対象者の負担を軽減することができます。
(3)補装具費については、平成19年3月27日付け障害保健福祉部長通知
(障発第0327004号。)に基づき、被災した補装具費支給対象障害
者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所得状況の変化等
に応じて補装具費の支給対象とすることや負担上限月額を適用することな
ど、適宜の方法により補装具費支給対象障害者等の負担を軽減することが
できます。
(4)障害児施設医療については、平成19年4月4日付け障害保健福祉部長
通知(障発0404002号。)に基づき、被災した施設給付決定保護者
又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所得状況等に応じて、
適宜の方法により施設給付決定保護者等の負担を軽減することができま
す。
(5)療養介護医療については、平成19年4月4日付け障害保健福祉部長通
知(障発0404003号。)に基づき、被災した療養介護医療費支給対
象障害者の所得状況等に応じて、適宜の方法により療養介護医療費支給対
象障害者の負担を軽減することができます。
8.その他本件に関する疑義照会等については、各課室までご連絡をお願いい
たします。
9.なお、本日、菅総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部を立ち上げ、別
添「災害応急対策に関する基本方針」が取りまとめられましたので参考に送
付いたします。
最新情報
エリア別救援サイト(http://savejapan.simone-inc.com/index.html)で情報収集。そして
Twitterで、#OperationTomodachiをみる。