原子炉の生み出しすエネルギーの三分の二は、海を温めて利用をしています。で、それとは別に『崩壊熱』が21%出てきてしまう話し。小出さんの動画の半分近くに話されていました。2012年1月8日、小出裕章氏が、山梨県甲府市のコラニー文化ホール講演より。
「『崩壊熱』というのは原子炉の中に蓄積してきた放射性物の熱です。原子炉を動かせば、放射性物質自身が熱を出す。それが100万キロで21万キロワット分あります。
セシウムが、2号機だと3号機de広島原爆に比べると170発分です。
月だったと思いますが、北欧を中心にした研究者が出した値は、これの2.5倍ほどの値を出しています。」
これが、燃料貯蔵プールにあって、30年も50年も冷し続けなければならない現実・・・。現在日本には、この燃料棒がこんなにあり、増え続けていますが
これで見ると、今後どこで保管するのでしょうか・・・?誰かが、監視して冷やし続けなければならないのです。
原子力損害の賠償に関する法律
通称: 原子力損害賠償法
法令番号 昭和36年6月17日法律第147号
主な内容 原子力施設等により損害が生じた場合の損害賠償
目的
原子力発電、原子燃料製造、再処理など原子炉の運転等[2]により原子力損害が生じたことにより被害を被った者の救済を制定する法律である。
責任の所在
「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない」(3条1項)
だって、そうなんですよ!原発を作り始めた時に、もしもの被害・被害程度を、当時の東海原発で試算したら、とてつもない莫大な損害補償が判った。で、国が肩代わりをする事になった。肩代わりと言っても、国民のお金だからさっさと法律を作っちゃった訳だ。それが「原子力損害賠償法」なんです。
でも、「第三条但書「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱」について、地震であれば関東大震災の3倍以上の加速度をもつものをいうと解されているが[7]、
政府は隕石の落下や戦争などを想定したもの(文部科学省幹部より)として福島第一原子力発電所事故には適用されないとの方針を示している[8]。」と言うのもありました。 はじめから、甚大な損害が発生する事は知って。これは、確信犯ですねー。それも、国家的な・・・・・!
ヨミさんに小さく出ていた、核燃料サイクル中断の記事
うれしい内容です。でも、これも何時ものように、馬渕さんが留守の時に、覆されてしまうかも?何たって、勉強会ですから。政府に、求めただけ・・・・かも!「文殊「」作って2・30年の電気製品は、怖くて使えないのが一般常識ではないでしょうか。膨大な使用済み核燃料は・・・・・どうなるの?
最後に、原発訴訟の志賀原発2号機の運転差止め判決を出した当時の裁判長の話しです。このとき、井戸氏が書いた判決文にはこんなくだりがあります。
「電力会社の想定を超えた地震によって原発事故が起こり、
住民が被ばくする可能性がある」として運転差し止めを命じ、
「可能性として、外部電源の喪失。非常用電源の喪失。さまざまな故障が同時に。多重防護が有効に機能するとは考えられない」
本当に、FUKUSIMA第一原発事故を予見していたかのようです。この方は、5月にTBSで放送されましたが、動画は何所も削除されていました。是非、みたいですね。
この事は、20120125 たね蒔きジャーナル で知りました。原発従事者よりも、被爆者はひどい扱いになっています、一見下さい。
井戸謙一元裁判長