今日見た拒絶理由
『「・・・装置本体内にX機器を設けたY装置において・・・」との表現で「装置本体内」とは何か不明。装置本体の内と外をどのように区別するのか不明。・・・装置本体ではなく、○○な筐体とでもすべきではないのか?』
というものだった。
Y装置は大々周知装置、X機器も同じ程度の機器。
ふーむ。装置本体というのは機械屋弁理士がよく使う用語だが、今までこんな拒絶理由をくらったことはなかった。
筐体と装置本体は微妙に違う。
筐体とすべきではないと突っ張るべきか?と悩んでクライアントに連絡メールを送ったら、筐体で良いとのご返事。気楽にはなったが。。。
で、審査官は?と見てみると、あれ、○○機器部門じゃない!物性物理系だ!X機器が要素に入っているから?
ちょっと突っ込んでみたい拒絶理由だったなー。
『「・・・装置本体内にX機器を設けたY装置において・・・」との表現で「装置本体内」とは何か不明。装置本体の内と外をどのように区別するのか不明。・・・装置本体ではなく、○○な筐体とでもすべきではないのか?』
というものだった。
Y装置は大々周知装置、X機器も同じ程度の機器。
ふーむ。装置本体というのは機械屋弁理士がよく使う用語だが、今までこんな拒絶理由をくらったことはなかった。
筐体と装置本体は微妙に違う。
筐体とすべきではないと突っ張るべきか?と悩んでクライアントに連絡メールを送ったら、筐体で良いとのご返事。気楽にはなったが。。。
で、審査官は?と見てみると、あれ、○○機器部門じゃない!物性物理系だ!X機器が要素に入っているから?
ちょっと突っ込んでみたい拒絶理由だったなー。