oji弁理士の日常

おじさんで中堅どころをとっくに越えてしまった弁理士の日常と非日常生活

本日の拒絶理由

2007年10月23日 | Weblog
今日見た拒絶理由
『「・・・装置本体内にX機器を設けたY装置において・・・」との表現で「装置本体内」とは何か不明。装置本体の内と外をどのように区別するのか不明。・・・装置本体ではなく、○○な筐体とでもすべきではないのか?』
というものだった。

Y装置は大々周知装置、X機器も同じ程度の機器。

ふーむ。装置本体というのは機械屋弁理士がよく使う用語だが、今までこんな拒絶理由をくらったことはなかった。

筐体と装置本体は微妙に違う。
筐体とすべきではないと突っ張るべきか?と悩んでクライアントに連絡メールを送ったら、筐体で良いとのご返事。気楽にはなったが。。。

で、審査官は?と見てみると、あれ、○○機器部門じゃない!物性物理系だ!X機器が要素に入っているから?

ちょっと突っ込んでみたい拒絶理由だったなー。

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