oji弁理士の日常

おじさんで中堅どころをとっくに越えてしまった弁理士の日常と非日常生活

今日のドジ

2009年05月20日 | Weblog
今朝審査官へ補正案送付
わかりやすいように、と思って、クレームの構成要素に実施例の符号等を付け、「提出時は符号等を削除します」、とコメントを書いた。
で、ここからがなぜ馬鹿か、という話。

カンの良い方はハハ~ン、かもしれませんが、符号等の「等」が問題だったのです。さて?

実は、「X手段100等」のようにしちゃったのです。X手段を構成する要素のうち主たるもののみ符号を数字で入れ、その他を「等」としたわけです。しかも( )無しで。
まだ何だかわからないですよね?

要は、削除部分(もちろん「等」も含めて)を赤字にしてプリントし、それを庁へ「FAX」しちゃったんです。ワカリヤスイヤロ、ってなノリで。。。

当然、庁で受信すれば、白黒(赤字はちょっとグレーかも?)、しかもカッコもついていませんから、審査官は目を白黒、させたかどうかは定かではありませんが・・・(笑)、当然のようにお電話を頂きました次第です。

「内容OKですが、削除するのは符号の数字だけですか?」

そこでようやくハッと気が付き、「等」も削除します、と"お伝え"して幕。
冷や汗?ダラダラ。ああ恥ずかしい。

とはいっても、余計なものが入っていない補正案を明日にでも再送して欲しいとのこと。それにしてもホンマに恥ずかしい。。。

ああTK税関

2009年05月19日 | Weblog
また久しぶりになってしましまいました。なかなか時間が・・・

ところで、本日某クライアントから電話があり、TK税関に商標権の侵害品の輸入差し止め手続をしたところ、イ号商品に付されているはずの商標と某クライアントが所有する登録商標が非類似ではないか?と言われたそうで、鑑定書をたのまれた。

本件:XXXzzz YYY
イ号:XXX ZZZ YYY
互いに全部アルファベット(両者すべて大文字、zとZはポイント数の差)、かつある建造物の名前として著名、商品は同一、真正並行輸入でもない。
どうトチ狂っても、称呼同一、外観は同一に近い類似、観念も多分同一(アルファベットでも、訳語の日本名でも著名なので)と判断されるであろう代物。

これに対し某税関の知財担当官は、zとZの大きさが違うから非類似ではないか、とのたまわれ、弁護士か弁理士の鑑定書をもってこい、と言うてきたそうな。
認定に弁護士や弁理士の鑑定書は必須ではなく、怪しい場合だけとなっているはず、と抗弁したらしいが全く受け入れてくれず、「仕方無く」小生に頼むことにしたらしい。大金は取れそうも無いな~^_^;

しかし、最初に聞いていた話(既に船に積み込んだとの情報を得た、どうしよう、という電話)からすると何週間も時間がたっている。
なんぼ足が遅い船でも、イ号物品は既に国内に入ってしまっているはず。
よって今回認定されても(早くてもあと10日は掛かると思われる)、それこそ「後追い」。

これでいいの~?
自分で決断したくないのはわかるけどね~。