暫定的拒絶理由通知、とか言うらしい。我が国の特許庁審査官殿から某国の国際登録出願人への、WIPO経由の拒絶理由通知と、補正の慫慂(と書いたら、某審査官に、難しい漢字を使うな、とご忠告いただいた)。
要するに、通してあげるよ、という指定商品が書いてあるのだが、どうも、何か変。よく読んで見ると、電子図書館の商標のところにある商品・サービス一覧で、英単語が同じものを選んで、その通りに書けと言っているだけのようだ。違う書き方をしちゃいけない、ってことなのかな~。中身は変わらないのに。。。
でもまあ、権利範囲としてはほぼ同じになるようだ。そこで某国代理人へ、これで良いんじゃない? そっちでWIPOへ直接に書式M6(だっけかな?)をだせば済むよって言ってやったら、面倒くさいらしくて、日本側で全部処理してくれ、だって。
まあ、お金になるから良いけどね~。出願人はかわいそう???
それにしても分類と指定商品が多すぎて、チェックで目が疲れた。
トシです。
要するに、通してあげるよ、という指定商品が書いてあるのだが、どうも、何か変。よく読んで見ると、電子図書館の商標のところにある商品・サービス一覧で、英単語が同じものを選んで、その通りに書けと言っているだけのようだ。違う書き方をしちゃいけない、ってことなのかな~。中身は変わらないのに。。。
でもまあ、権利範囲としてはほぼ同じになるようだ。そこで某国代理人へ、これで良いんじゃない? そっちでWIPOへ直接に書式M6(だっけかな?)をだせば済むよって言ってやったら、面倒くさいらしくて、日本側で全部処理してくれ、だって。
まあ、お金になるから良いけどね~。出願人はかわいそう???
それにしても分類と指定商品が多すぎて、チェックで目が疲れた。
トシです。