民事名誉毀損における事実言明と論評

2024-09-25 17:03:59 | 不法行為法
【例題】Y社が出版する週刊誌甲では、タレントXに対する記事を掲載した。同記事には「Xはイカサマ師だ」「Xが経営する飲食店ではコンプライアンスが存在しない」との記載がある。   [証明可能基準] ・ある名誉毀損的言明が「事実/意見論評」のいずれであるかは、「証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項」か否かで区別される(最三判平成9年9月9日民集第51巻8号38 . . . 本文を読む
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