田中知事の泰阜村と長野市への選挙人名簿二重登録問題で、田中知事は最高裁判
所に上告していたが、上告理由書を提出せず上告受理申立てが却下されたことが
24日分かった。
永田恒治弁護士はこれについて、
「自分で上告しておきながら、その理由書を出さないなんて考えられないことだ
わな」と語っている。
*上告理由書は二つある。
ひとつは憲法解釈に関するもの。これは9月15日に長野地裁に提出され、受理
されている。
もうひとつは、今回の裁判で争われた内容に関するもの。田中知事はこれについ
て負けているわけだから申し立てをしなかったものと思われる。
憲法解釈云々というのはかねて田中知事が主張している、"住所を複数持つ"こと
や、"税金を好きなところに払う"ということ。田中知事はこれを最高裁で主張し
たいということだろう。これが通るかどうか非常に怪しい。
所に上告していたが、上告理由書を提出せず上告受理申立てが却下されたことが
24日分かった。
永田恒治弁護士はこれについて、
「自分で上告しておきながら、その理由書を出さないなんて考えられないことだ
わな」と語っている。
*上告理由書は二つある。
ひとつは憲法解釈に関するもの。これは9月15日に長野地裁に提出され、受理
されている。
もうひとつは、今回の裁判で争われた内容に関するもの。田中知事はこれについ
て負けているわけだから申し立てをしなかったものと思われる。
憲法解釈云々というのはかねて田中知事が主張している、"住所を複数持つ"こと
や、"税金を好きなところに払う"ということ。田中知事はこれを最高裁で主張し
たいということだろう。これが通るかどうか非常に怪しい。