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弁護士辻孝司オフィシャルブログ

京都の弁護士辻孝司のブログです
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祇園祭、山鉾巡行!! 2013

2013-07-17 15:28:25 | インポート

Img_0845

 

今日は、祇園祭の山鉾巡行・・・・ですが、

私は、法テラス京都での法律相談担当ということで、長刀鉾の出発だけを見て、交通規制が始まる前に三条河原町の法テラス京都へ。

こんな日に相談に来る人がいるのかなと思いきや、予約は満員 

お祭りどころではない人もたくさんいるようです。

 

さて、法律相談が終わって出てきたところ、河原町御池の交差点でちょうど、

船鉾の辻回しが終わって西に向かって進むところでした。

Img_0851

 

船鉾に、山が続くのですが、巡行の時に飾られる人形がおもしろい!

  

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これは、「浄妙山」

平家物語の宇治川の合戦の一場面だそうです。

三井寺の僧兵筒井浄妙が橋桁を渡り一番乗りをしようとすると、一来法師がその頭上を飛び越え「悪しゅう候、御免あれ」と前に進み出て、先陣をとってしまったという故事に由来するそうです。

人形は一来法師が、僧兵浄妙の頭上を飛び越える一瞬! 宙を飛んでいます。

   

平家物語にそんな場面があるのですね。

中学生の時に国語で習ったところしか知りません。 

    

    

こっちはもっとわかりやすい故事。

五条大橋の上の牛若丸と弁慶です。

「橋弁慶山」です。

Img_0850

   

京都で生まれ育ちましたが、山鉾巡行をきちんと見たことは一度もありません。

こうして、何かの通りがかりに見るばかり。

山にこんなに物語があったとは!

   

  


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5 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

コメント日が  古い順  |   新しい順
こんにちは。先生に教えていただきたいことがある... (なつぞら)
2013-07-26 16:21:38
こんにちは。先生に教えていただきたいことがあるのですが……。パート先の院長よりパワーハラスメントと受け止められる発言をされました。即日退職はできまか?

すみません。どちらに相談して良いか分からず、いつも先生のブログを拝見しているので、メールしてみたのですが…。
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なつぞらさん、いつもありがとうございます。 (辻 孝司)
2013-07-27 13:28:58
なつぞらさん、いつもありがとうございます。
ご質問の件ですが、期間の定めのない雇用契約の場合、いつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れの日から2週間を経過すれば、契約は終了になります。また、期間の定めがある雇用契約であっても、やむを得ない事由があるときは直ちに契約の解除ができますし、雇用主に過失があれば、損害賠償も請求できます。(期間の定めがあっても、やむを得ない事由があるときは直ちに契約の解除はできます。)
パワハラと受け止められる発言が、普通の人であれば、仕事を継続することが難しいと考えられるような内容であれば、即日退職も可能でしょう。
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先生、ありがとうございます。ずっと悩んでいたの... (なつぞら)
2013-07-27 16:14:50
先生、ありがとうございます。ずっと悩んでいたので、少し気持ちが楽になりました。
パワハラの定義は、難しいですよね。私の場合は、言った言わないの水掛け論になると思います。院長のように、感情任せに勢いで言われてしまうと、私なんかは、もうどうしていいものやら…。ただ言われっぱなしになってしまいます。
先生のように、うまく物事を伝えられたら良いのですが……。
ありがとうこまざいました。
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先生、たびたび申し訳ありません。先月末にパート... (なつぞら)
2013-08-12 18:19:20
先生、たびたび申し訳ありません。先月末にパート先の院長からの暴言に耐え兼ねて退職しました。退職届はその場に地面に捨てられまったのですが…。先月の働いた分のお給料の支払いを内容証明で請求しましたが、応じてもらえません。労働基準監督署へ連絡しましたが対応してもらえませんでした。お給料を諦めるのは、あまりに悔しすぎます。どうしたら良いのでしょうか?
この場で相談するのも躊躇いましたが、先生…私はどうしたら良いのでしょうか?
本当に申し訳ありません。よろしくお願いします。
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退職届を地面に捨てるというのはスゴイですね。 (辻孝司)
2013-08-13 23:28:24
退職届を地面に捨てるというのはスゴイですね。
労働基準監督署が、給料未払いに対して対応してくれないというのも、おかしな対応ですが。
未払い給与をあきらめる必要はまったくありません。対応としては、弁護士を依頼して内容証明で催促する、それでも支払いがなければ調停、労働審判、訴訟ということになります。もっとも、未払い給与の金額と弁護士費用との費用対効果で、弁護士を依頼できない場合もあると思います。その場合でも、調停や簡裁での裁判なら、弁護士を依頼せず、自分ですることも不可能ではありません。簡易裁判所の窓口で相談すれば、丁寧にやり方を教えてくれると思います。
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