Cosmos Factory

伊那谷の境界域から見えること、思ったことを遺します

改正道路交通法

2006-02-02 08:19:04 | つぶやき
 「自動車学校通い」で大型免許について触れたが、実は、改正道路交通法によって、大型車の免許取得はこれから大きく変わる。平成16年11月1日施行の改正道路交通法において、貨物自動車の事故防止を図るため、次の3点について改正が行わた。
 ①自動車の種類として車両総重量5トン以上11トン未満の中型自動車を新たに設け、これに対応して、中型免許及び中型第二種免許を新設。
 ②これらの免許試験の受験資格について、
 ・改正後の大型免許は、現行の特に大きい大型自動車を運転できる要件と同様に、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上
 ・中型免許は、現行の大型免許と同じく、20歳以上で、普通免許等を受けていた期間が2年以上
 ・中型第二種免許は、現行の大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上
とする。
 ③これらの免許について、現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、路上試験及び取得時講習制度を導入。
ただし、この改正は、公布の日(平成16年6月9日)から3年以内に施行されるということで、平成19年6月9日までに実施されるわけである。したがって、まだいつからとはなっていないが、あと1年程度のうちに実施ということになる。

 改正前後における自動車の種類の区分の基準は、

  現行  大型自動車は、車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上、乗車定員11人以上
  現行  普通自動車は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員11人未満

  改正後 大型自動車は、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上
  改正後 中型自動車は、車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上30人未満
  改正後 普通自動車は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員11人未満

となる。ただし、現行の大型免許または普通免許を受けている人は、既得権を保護し、現在、運転することができる自動車と同じ範囲の自動車を運転することができるとされている。例えば、現行の普通免許を受けている人は、車両総重量8トンまでの限定が付された中型免許を受けているものとみなされる。
 教習所通いをしていて、教官からもそうした改正法のことを愚痴られたりした。これから一般の自動車学校では、教習コースなどを改装しないと大型車の教習はできないという。したがって、その費用を考えると大型の教習のできる学校は限定されてしまうようだ。現在は、卒業検定は教習所内での検定であるが、改正後は中型も大型も路上検定となる。そして、現在の教習では荷物をつけての教習は行なわれていないが、実際に荷付けをして、その制動などを実際に経験することとなる。取得に対して時間もかかるようになるだろうし、もちろん金額も上がることは必然である。教習所が限定されてくるということで、取得しようと思ってもなかなか空きがなくなるということも予想される。
コメント


**************************** お読みいただきありがとうございました。 *****