母の介護度が、今までの要支援2から要介護1に認定変更になりました。
その関係で、ケアマネジャーも交代し、今までの包括支援センターから別の団体に代わりました。
新しいケアマネジャーと、今後のプランについて、打ち合わせをしました。
【要支援2】
基本的には独力で生活できるが、日常生活動作にやや衰えが見られる状態。
適切な運動や生活習慣の見直しによって要介護状態の予防が見込まれる
【要介護1】
歩行が不安定で、食事や排せつなどの生活動作に部分的な介助が必要である状態
■サービス利用開始に向けた手続き方法
【要支援】
「地域包括支援センター」へ連絡をして、介護予防サービスの内容を決める。
地域包括支援センターはケアマネジャー、社会福祉士や看護師などの専門家が多く在籍し、
高齢者に対する生活相談や虐待防止といった幅広い相談に乗ってくれる機関。
【要介護】
役所の窓口などで「居宅介護支援事業者」を紹介してもらい、
要介護度に応じた介護計画書(ケアプラン)を所属するケアマネジャーに作成してもらう。
そこから介護サービスの提供がスタート。
介護サービスを受ける場合、限度支給額も「要支援」より「要介護」の方が高額になる。
サービスを利用できる回数・時間も増え、種類もより豊富に選ぶことができる。
これまで「要支援」で支給される費用は「予防給付」という名目だったが、
2015年の改正介護保険法によって介護保険の適用範囲から外れ、
「介護予防・日常生活支援総合事業(通称:新しい総合事業)」と呼ばれる市区町村が提供する
サービスへと切り替わった。
そのため「要介護1」は、介護保険が適用となる最も初等のランクとなる。
■介護保険の利用限度額
「要介護1」の場合、1か月に支給される金額の上限は16万6,920円に定められている。
このうち利用者の自己負担額は1割になる。
ただし一部の高所得高齢者は2割負担や3割負担になる。
限度支給額を上回る介護サービスを利用したい場合、その費用は全額利用者負担となる。
介護保険は、新規申請時その区分(要支援1・2、要介護1~5のいずれか)の有効期間は6か月で、
その後3~12か月を目安に見直すことが可能。
■ケアマネジャーの役割
介護保険の認定が下りると、役所の窓口や地域包括支援センターが紹介をする
「居宅介護支援事業所」に依頼をすることで担当のケアマネジャーが決定。
・ケアマネジャーの役割
①「ケアプランの作成」と「給付管理」
②「事業者と高齢者との間の調整役」
■「居宅介護支援事業所」とは
介護の専門家であるケアマネジャー(介護支援専門員)を配置している事業所のこと。
ケアマネジャーは、介護が必要な人が自宅で適切なサービスを利用できるように、
①ケアプラン(居宅サービス計画)を作成する。
②介護保険申請代行、介護サービス事業者や関係機関(医療機関・福祉機関など)との連絡・調整なども行う。
■「居宅介護支援事業所」と「地域包括支援センター」との違い
「居宅介護支援事業所」が要介護1以上の方を支援しているのに対して、「地域包括支援センター」は
地域住民を包括的に支援している。
地域包括支援センターでは、地域のご高齢者の総合相談だけではなく、権利擁護や地域の支援体制づくり、
介護予防支援なども行っている。配置されている専門職は、保健師(または地域ケアの経験がある看護師)・
社会福祉士・主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)。
要介護(要支援)認定で「要支援1・2」と認定された人のケアプラン(介護予防サービス計画書)は、
原則として地域包括支援センターが作成する。地域包括支援センターの設置主体は市区町村。
【参考:居宅介護支援事業所 例 】
・有料老人ホーム・介護サービスのソラスト
その関係で、ケアマネジャーも交代し、今までの包括支援センターから別の団体に代わりました。
新しいケアマネジャーと、今後のプランについて、打ち合わせをしました。
【要支援2】
基本的には独力で生活できるが、日常生活動作にやや衰えが見られる状態。
適切な運動や生活習慣の見直しによって要介護状態の予防が見込まれる
【要介護1】
歩行が不安定で、食事や排せつなどの生活動作に部分的な介助が必要である状態
■サービス利用開始に向けた手続き方法
【要支援】
「地域包括支援センター」へ連絡をして、介護予防サービスの内容を決める。
地域包括支援センターはケアマネジャー、社会福祉士や看護師などの専門家が多く在籍し、
高齢者に対する生活相談や虐待防止といった幅広い相談に乗ってくれる機関。
【要介護】
役所の窓口などで「居宅介護支援事業者」を紹介してもらい、
要介護度に応じた介護計画書(ケアプラン)を所属するケアマネジャーに作成してもらう。
そこから介護サービスの提供がスタート。
介護サービスを受ける場合、限度支給額も「要支援」より「要介護」の方が高額になる。
サービスを利用できる回数・時間も増え、種類もより豊富に選ぶことができる。
これまで「要支援」で支給される費用は「予防給付」という名目だったが、
2015年の改正介護保険法によって介護保険の適用範囲から外れ、
「介護予防・日常生活支援総合事業(通称:新しい総合事業)」と呼ばれる市区町村が提供する
サービスへと切り替わった。
そのため「要介護1」は、介護保険が適用となる最も初等のランクとなる。
■介護保険の利用限度額
「要介護1」の場合、1か月に支給される金額の上限は16万6,920円に定められている。
このうち利用者の自己負担額は1割になる。
ただし一部の高所得高齢者は2割負担や3割負担になる。
限度支給額を上回る介護サービスを利用したい場合、その費用は全額利用者負担となる。
介護保険は、新規申請時その区分(要支援1・2、要介護1~5のいずれか)の有効期間は6か月で、
その後3~12か月を目安に見直すことが可能。
■ケアマネジャーの役割
介護保険の認定が下りると、役所の窓口や地域包括支援センターが紹介をする
「居宅介護支援事業所」に依頼をすることで担当のケアマネジャーが決定。
・ケアマネジャーの役割
①「ケアプランの作成」と「給付管理」
②「事業者と高齢者との間の調整役」
■「居宅介護支援事業所」とは
介護の専門家であるケアマネジャー(介護支援専門員)を配置している事業所のこと。
ケアマネジャーは、介護が必要な人が自宅で適切なサービスを利用できるように、
①ケアプラン(居宅サービス計画)を作成する。
②介護保険申請代行、介護サービス事業者や関係機関(医療機関・福祉機関など)との連絡・調整なども行う。
■「居宅介護支援事業所」と「地域包括支援センター」との違い
「居宅介護支援事業所」が要介護1以上の方を支援しているのに対して、「地域包括支援センター」は
地域住民を包括的に支援している。
地域包括支援センターでは、地域のご高齢者の総合相談だけではなく、権利擁護や地域の支援体制づくり、
介護予防支援なども行っている。配置されている専門職は、保健師(または地域ケアの経験がある看護師)・
社会福祉士・主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)。
要介護(要支援)認定で「要支援1・2」と認定された人のケアプラン(介護予防サービス計画書)は、
原則として地域包括支援センターが作成する。地域包括支援センターの設置主体は市区町村。
【参考:居宅介護支援事業所 例 】
・有料老人ホーム・介護サービスのソラスト