登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

弁済後も放置していた抵当権の抹消

2011-10-27 | Weblog
抵当権は、債務の消滅と同時に消滅する(附従性)

債務を完済すると抵当権の登記も効力を失う

しかし、抹消登記を申請しないと、登記の記録は消えない

担保付きという外観が残っているので、売却や新規借入が困難

遅かれ早かれ、抵当権の登記は抹消しないわけにはいかない



完済後、抹消登記を放置してしまった場合(銀行等、金融機関の場合)


1 金融機関から渡された書類がない場合

金融機関に相談して、必要書類を再発行してもらうしかない。



2 金融機関から渡された書類が残っている場合

・設定契約書(=抵当権の登記済証)
・解除証書、弁済証書等
・金融機関の委任状
・委任状に押印された代表者の資格証明書


問題になるのは、委任状に押印している代表者である。

1)当該代表者に現在も代表権限がある場合

→現在の資格証明書(代表者事項証明書等)を添付すればよい。


2)当該代表者の代表権限が既に消滅している場合

現在の代表者による委任状等を再交付してもらえば問題ないが、
古い書類を使って抹消登記をすることもできる。



→当該代表者が代表権を有していた時期及び代表権限が消滅していることを
退任の記載のある閉鎖登記簿謄本、履歴事項証明書等で証明する必要がある。
この証明書は、作成後3ヶ月を経過しているものでもよい。


※なお、登記義務者として申請書に記載するのは、現在の代表者であり、
よって、現在の代表者事項証明書等も添付するようである。



(参考)

登記申請の代理権が消滅していない場合の
申請書の添付書類について
(平成6年1月14日法務省民三第366号通知)

※委任による登記申請の代理人の権限は、
本人の死亡、本人たる法人の合併による消滅、
本人たる受託者の信託の任務の終了又は
法定代理人の死亡若しくは代理権の変更又は
消滅によっても消滅しない(不登17)





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