東京リサーチ日記

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ブレーキを装備していない自転車を巡り・・・

2013-01-07 00:00:00 | 情報・日記
 2013年1月7日、公道での走行が禁じられているブレーキを装備していない自転車を巡り、東京地検は複数回にわたって交通切符(赤切符)を切られるような悪質な運転者を道交法違反(制動装置不良)罪で原則的に略式起訴していく方針を2011年11月に決めた。東京地検はこれまで制動装置不良を起訴しておらず、自転車ブームを背景に摘発が相次ぐなか、実質的な方針転換となったのである。警視庁が2011年、自転車の制動装置不良で摘発した件数は10月末までに842件で、既に2010年の661件を超えている。「ピスト」と呼ばれる競技用自転車の広まりで、ブレーキを取り外す愛好家が多いとみられるのだ。自転車には車のような反則金を納付させる行政処分制度がないため、東京地検は「前科」となる起訴に消極的だったとみられる。しかし警視庁は悪質なケースについては「抑止効果になる」として略式起訴を行うよう要請し、両者が協議を重ねてきたようだ。日本の道交法は制動装置不良について5万円以下の罰金を定めているのである。現在では厳しくなっているようだ・・・(佐々木和夫)