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被害女性に示談強要は違法、弁護士に賠償命令

2012-07-19 | 日記
 富山県高岡市で2003年11月に起きた強姦事件の被害女性が、加害者の男(33)(強姦などの罪で実刑判決)の代理人の男性弁護士などを相手取り、執拗に示談を迫られ精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日、名古屋高裁金沢支部であった。

 山本博裁判長は弁護士の活動を違法と認めた1審・富山地裁判決を支持し、弁護士に33万円の支払いを命じた。

 判決によると、弁護士は、女性が示談を拒否しているのを知りながら、10年7月から8月にかけ、女性と、女性の夫に計4回示談を求める文書を送った。さらに加害者の男の両親に女性の住所を教え、両親は同年7月、女性宅を訪問し、示談を申し入れた。山本裁判長は「弁護士の行為は社会的相当性を欠き、違法」とした。また、男の両親にも「過失は否定されない」として11万円を支払うよう命じた。

 当然でしょう。