東急田園都市線の電車内で女性に痴漢行為をしたとして、東京都と神奈川県の迷惑防止条例違反に問われた横浜市の会社員男性(48)について、東京高裁は5日、1審・横浜地裁川崎支部の有罪判決を破棄し、逆転無罪の判決を言い渡した。
小川正持裁判長は「女性が被害に遭ったと誤解した可能性がある」と述べた。
男性は2010年9月、三軒茶屋駅から鷺沼駅にかけての電車内で、20代女性の下半身を触ったとして現行犯逮捕された。昨年12月の同支部判決は「女性の被害供述は具体的で信用できる」として、男性を懲役6月、執行猶予3年とした。
しかし高裁判決は、男性が酒に酔い、疲労もあったことを指摘。「ふらついた男性の手などが女性に触れた可能性がある。意識的に痴漢を行ったとするには合理的な疑いがある」とした。
無実が認められて良かったですね。
小川正持裁判長は「女性が被害に遭ったと誤解した可能性がある」と述べた。
男性は2010年9月、三軒茶屋駅から鷺沼駅にかけての電車内で、20代女性の下半身を触ったとして現行犯逮捕された。昨年12月の同支部判決は「女性の被害供述は具体的で信用できる」として、男性を懲役6月、執行猶予3年とした。
しかし高裁判決は、男性が酒に酔い、疲労もあったことを指摘。「ふらついた男性の手などが女性に触れた可能性がある。意識的に痴漢を行ったとするには合理的な疑いがある」とした。
無実が認められて良かったですね。