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インサイダー取引:村上氏を捜査 東京地検特捜部

2006-06-02 | イッポウ
今朝のニュースを見ていると、ちょっと驚きの報道が。

インサイダー取引:村上氏を捜査 東京地検特捜部(毎日新聞)
東京地検、村上ファンドを捜査 証取法に抵触の疑い(朝日新聞)

報道による情報を総合すると、今回の捜査は「05年のライブドアによるニッポン放送株買い占め」の際に行われた、村上ファンドによる一連の株式取得行為が対象になっている模様です。

毎日新聞の報道を一部引用すると
関係者によると、この時にライブドアが時間外取引で5%以上のニッポン放送株を買い集めた行為は、証取法上の「TOBに準じる行為」に当たるという。村上代表は、ライブドアによる株取得情報を公表前に得てニッポン放送株を売買したとされ、特捜部はこうした行為が証取法の「公開買い付け者等関係者等が禁止される行為」としてのインサイダー取引に当たる可能性があるとみている模様だ。


とのことです。

証券取引法では、第166・167条にインサイダー取引の規制があります。今回のケースは、このうちの167条では「公開買付等関係者によるインサイダー取引の規制」として、以下のように定めてます。

第百六十七条  次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で証券取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)若しくはこれに準ずる行為<として政令で定めるもの又は上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(以下この条において「公開買付け等」という。)をする者(以下この条において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この条において「特定株券等」という。)又は当該特定株券等に係るオプションを表示する第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連株券等」という。)に係る買付け等(特定株券等又は関連株券等(以下この条において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等(株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をしてはならない。当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた公開買付者等関係者であつて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一  当該公開買付者等(その者が法人であるときは、その親会社を含む。以下この項において同じ。)の役員等(当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人) その者の職務に関し知つたとき。
二  当該公開買付者等の商法第二百九十三条ノ六第一項 若しくは第二百九十三条ノ八第一項 に定める権利を有する株主又は有限会社法第四十四条ノ三 に定める権利を有する社員(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。
三  当該公開買付者等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
四  当該公開買付者等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該公開買付者等が法人であるときはその役員等以外のもの、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
五  第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。
(以降省略)


今回は「ライブドアの行った時間外取引での株式取得」が「政令で定める公開買付に準じる行為」にあたり、その結果、「ライブドアから相談を受けた後に行われた村上ファンドの株式取得」がインサイダーに当たるのではないかということで、捜査が入っているとのことです。

ここでいう「政令」は証券取引法施行令になりますが、その第31条にて「公開買付けに準ずる行為」は以下のように定められています。

(公開買付けに準ずる行為)
第31条 法第166条第6項第4号及び第167条第1項に規定する公開買付けに準ずる行為として政令で定めるものは、証券取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当する株券(外国法人の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)の発行者である会社の発行する株券、新株引受権証書、新株予約権証券、新株予約権付社債券(外国法人の発行する証券又は証書で、これらの有価証券の性質を有するものを含むものとし、内閣府令で定めるものを除く。)又はその他内閣府令で定める有価証券(以下この条において「株券等」という。)を買い集める者(その者と共同して買い集める者がいる場合には、当該共同して買い集める者を含む。以下この条において同じ。)が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて買い集める当該株式に係る議決権の数(株券(外国法人の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定めるところにより換算した株式に係る議決権の数をいう。以下この条において同じ。)の合計が当該株券等の発行者である会社の総株主の議決権の数の100分の5以上である場合における当該株券等を買い集める行為(以下この条において「買集め行為」という。)とする。ただし、当該株券等を買い集める者の当該買集め行為を開始する直前における株券等所有割合(自己又は他人の名義をもつて所有する当該株券等に係る議決権の数の合計を当該会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)が100分の5未満である場合には、当該買集め行為のうち株券等所有割合が100分の5を超える部分に係るものに限る。


まだまだ状況が不明なところがありますが、とりあえず速報ベースで関連法令をピックアップしてみました。また詳しい情報が出てきたら分析してみたいと思います。

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1 コメント

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株は (会社設立資金800万☆オレ起業します!)
2006-06-03 02:36:36
こんばんはP太郎です!



株は難しいですね(汗)

うかつには手を出せません。



やるんだったら勉強しないと!



応援!!
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