上東区 保健環境通信

上東区における、健康増進活動、資源リサイクルやゴミ問題への取り組み状況等を、できるだけリアルタイムでお知らせします。

2021.01.17(日)リサイクルステーション管理日誌 作業内容

2021-01-18 15:18:18 | 保健環境
2021.01.17(日)リサイクルステーション管理日誌 作業内容 
リサイクルステーションを管理している保健環境委員の仕事についてまとめてみた。

<本日の作業>
①清掃 掃き掃除のみ
※ 第三RS裏側に設置した雨水貯蔵タンクの蛇口凍結により、水の利用不可のため
②段ボール回収 軽トラ3台分
③エコキャップ回収
※金属製のキャップ5個 混入していた。
④第三RS稼働状況チェック 異状なし

➄持ち込み不適物の撤収と処理
・適物関連:回収業者さんに回収してもらえる形に整理
※持ち込みに使ったレジ袋、ビン類に付いたままのキャップ類、ペットボトルに付いたままのキャップ及びラベル、
切り開かれていない牛乳パック、汚れや劣化の著しい段ボール等を撤収し、分別してゴミステーションへ。

・不適物:回収業者さんが回収しないもの全て。
※「飲料用の缶やビン」が持ち込めるものですが、これを「ガラスや金物」と勝手な解釈をしている人がいます。
※「飲料用の缶やビン」なら、「中身が入ったままでも、汚れていても」OKと考えている人も後を絶ちません。
※「飲料用缶のみ」なのですが、「缶」と称すものならなんでもOKと考える人も多いですね。
 スプレー缶、スプレー缶と同じ格好のカセットガスボンベ、塗料缶、中には油の一斗缶が出されていたことも。
※「段ボール」ならなんでもOKとばかりに、外で雨ざらしの状態だったと思われるような汚れたものや、
 変色し紙がボロボロと崩れるようなものまで持ち込む人がいます。
※「白色トレイ」だけなのですが、白色トレイ=素材は発泡スチロール。よって白い発泡スチロールならなんでもOKと考えたのか、
 いわゆる「トロ箱」とか緩衝材の発泡スチロールなんかも時々持ち込まれています。
※「白色トレイ」だけが持ち込み可なのですが、発泡スチロール製のトレイならなんでもOKと勘違いしてか、色付きのトレイを持ち込む人も多いです。
※「飲料用の透明ペットボトル」のみが持ち込み可です。しかし時々このようなものが入っています。
この日入っていたのは、素材はPET樹脂ですが、洗剤用容器でしかも白色、色付きのPETでした。

※総じて言えるのは、リサイクルステーション利用に際して、事前にルールなり利用方法を確認しない人が存在するということでしょうか。
無人で利用上の注意をする人がいないリサイクルステーションのような公共施設の運営の在り方について改善が必要でしょう。

⑥ステーション内の整理整頓
・ビンは色別(透明、茶色、その他色)分けるようにコンテナーを配置しているが、色間違いのビンの配置換え。
・一升瓶やビール瓶は専用のコンテナが用意されているのだが、一般のビン用コンテナに入っていることあり。
・アルミとスチールも別々のコンテナが用意されているが、誤って入っていることが多い。
・段ボール箱をミックス紙入れにしている。これが平置きの場合は奥側から、2段になっている場合は下段側から利用してもらいたい
 と思っているが、後から利用する人への配慮が感じられない状況。これの改善作業あり。

<持ち込み不適物記録>
・第二RS
①カセットガスボンベに油ビン

※ともに、不燃ゴミステーションに出してもらいたいものです。

・第三RS
②いわゆる分別されておらず、残留物ですが中身も有りの判定で回収されません。

※分別、軽洗浄して元に戻す予定です。

※ゴミステーションはほぼ毎週利用するのが一般的だ。
自分の出したゴミが収集してもらえないことは、1週間も経過すれば理解できるもの。
そこで出し方のどこが悪かったか学習してもらえる。
従って、汚くて目障り、美観上問題ではあるが一定期間我慢していれば、改善されるものである。

しかし、リサイクルステーションの場合はたまにしか利用しない。
数ヶ月に1回利用の人も多い。
従って「これは回収できませんよ、回収対象物ではありませんよ」と表示しても、出した本人はなかなか見ない。
1ケ月以上展示しても伝わったか不明である。
同様のものが定期的に持ち込まれることから、伝わっていないのでしょう。
悪意(承知の上)で不適物を持ち込んでいる人はいない、と思うようにしているのだが・・・。

「破れ窓効果」みたいなもので、ステーションの外に外見上汚いものを展示しておくと、逆に「そこに置いてもいいんだ」と
勘違いする人まで現れ、同様の物が増えていくのを何回も経験している。
情けないが、それが現実。
という訳で、展示は1週間と決めて、さっさと片付けることにしている。
しかも展示品は、「これはひどい」と思われるもの限定である。
大抵は発見次第撤収としている。
以上

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2021.01.16(土) 環境問題報道から 北極海に繊維状プラ

2021-01-16 10:56:13 | 環境保護
2021.01.16(土) 環境問題報道から 北極海に繊維状プラ

山日 1/13付け 記事から抜粋

・北極海の海水に、繊維状のマイクロプラスチックが大量に存在しているとの調査結果をカナダの研究チームが12日公表
・見つかったマイクロプラスチックの約9割が、ポリエステル等の化学繊維由来
・「家庭で衣類を洗濯した排水が世界の海の汚染につながっている可能性がある」とチームは警告

・繊維状のマイクロプラスチックは、世界の多くの国で水道水などからも検出されている
・日本でも東京農工大の調査で貝類から見つかった

・微小プラスチックは、環境中の有害な化学物質を吸着、これを飲み込んだ生物への影響が懸念されている。

・調査は、カナダのオーシャン・ワイズ。コンサベーション協会が実施
・調査結果が、科学誌ネーチャーコミュニケーションズに掲載された

※化学合成繊維は、天然繊維に比し均質、安価、大量生産可能である。
加えて速乾、断熱、蒸気は通すが水は遮断など様々な機能をもたせることができる等の優位性から、爆発的に広まった感がある。
一方、海洋汚染問題の深刻化から、マイクロプラスチックが地球に生息する生物の生存環境を脅かす存在であることが明らかになった。

化学合成繊維がマイクロプラスチックの原因物質の一つであることがわかった以上、
レジ袋削減運動等と同様に生産抑制、繊維の排出抑制が必要なのは自明の理と思うのだが、反応は鈍い。
それだけ化学合成繊維への依存度は高く、天然繊維への切替は容易ではないからであろう。

生産抑制とは需要抑制でもある。
天然繊維に比し多方面で有利なことから、需要抑制のためには金額的に高くするのが一策である。
それにはプラスチックの使用重量や使用割合に応じプラスチック税を課す、なんてどうだろうか。
税金の使い道は、勿論マイクロプラスチック問題解決のための研究開発費用である。

排出抑制とは、自然界に化学合成繊維が放出されるのを抑制することである。
善意悪意にかかわらず、自然界への放出につながる使い方や投棄に対し、なんらかのペナルティを課すのもありかなと思う。
化学合成繊維は、石の繊維であるアスベストに比べれば有害性はなきに等しいが、ゼロではないからだ。※1

プラスチックが海洋に流出するルートとして、ゴミのポイ捨てや不法投棄が問題視されるが、そればかりではない。
洪水や津波などの災害流出ゴミの存在も大きい。
普段の生活がプラスチックに相当程度依存している訳だから、災害流出ゴミに占めるプラスチックの割合も大きいことになる。
その意味でも化学繊維を含めたプラスチックへの依存度を少なくするよう生活スタイルの見直しが必要かなと思う。
冬場、化学繊維には静電気のパチパチで悩まされていたこともあり、最近は綿など自然素材100%の衣類を探すようにして購入。
綿(コットン)の良さを再認識している。
衣類以外にも、脱プラを拡大していきたいと思う今日この頃である。

ところで、マイクロプラの流出ルートとして前記調査は、「洗濯」をあげている。
洗濯排水は下水道に流せば、終末処理場で捕捉して処分してくれるので問題ないかと思ったら、そうでもなさそうである。
大き目のマイクロプラスチックは捕捉できるが、ある程度以下のものは今の技術では捕捉できず放流水と一緒に河川に放流しているようだ。
とは言え、95%程度除去されていることから、洗濯排水を下水道に流すことは社会人としての義務であろう。
下水道普及の意義として「マイクロプラスチック除去」も是非訴えてもらいたいものである。

日本は下水道が普及して来たとはいえ、文明国の名にふさわしいレベルかと問われると、俄かにイエスとは言い難い。
国際的に海洋プラスチックごみ問題が注目されるようになったのは 2015 年 6 月の G7 エルマウ・サミット首脳宣言からである。
自治体まかせではなく、国が主導して(勿論金も出して)、他国から後ろ指をさされないよう、早急に下水道普及率100%目指してもらいたいものである。
でないと、サミットの一員国として恥ずかしい。
以上

※1 海洋プラスチックごみが環境に及ぼす影響
①海洋生物への影響。
 海洋生物に海洋プラスチックごみが絡まり、摂餌できなくなる障害が発生している。
また、海洋プラスチックごみを海洋生物が餌と誤って捕食することにより、栄養失調や餓死に至る。

②海洋プラスチックごみ処理の問題。
 プラスチックごみが海洋へ流出すると、回収不可能な場所へ流達することがある。
また、海洋プラスチックごみを回収しても未分別で汚れが付着しているなど、リサイクル不可能な場合が多い。

③化学物質拡散の影響
 プラスチックには親油性があり、PCB 等の化学物質を吸着しやすい。
そのため、化学物質を吸着した海洋プラスチックごみが海洋を浮遊することで、広範囲に化学物質が拡散する。

④化学物質による海洋生物汚染の問題
 化学物質を吸着した海洋プラスチックごみを海洋生物が摂取することにより、化学物質が生物体内に取り込まれて蓄積し、影響が生じる。
さらに、生態系を通じて化学物質の生物濃縮を引き起こす。
海洋プラスチックごみに化学物質が吸着し、海洋を浮遊していることは調査で明らかになっている。
食物連鎖の頂点にある人間の体内からも発見されているが、吸着した化学物質による人間を含めた生物への影響等は、不明。

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2021.01.12【火)リサイクルステーション管理日誌 この「ごみ」誰が片付けるのか

2021-01-12 14:47:09 | 保健環境
2021.01.12 (火) リサイクルステーション管理日誌 この「ごみ」誰が片付けるのか

年末年始に持ち込まれたゴミの山。
これは、1月10日(日)の写真。


中身入りの汚れたビン類を始末したいと、環境センターが稼働する本日1月12日にやってくると、
成人の日で祭日にも関わらずリサイクル会社さんが回収可能なものを引き取ってくれたので、中はこのとおりきれいになっていた。


しかし、外は小生が出した3ケースのコンテナの他にこのとおりのゴミの山である。
こんなものが入っていればオーバーフローする訳である。
中身の共通性からビニール袋に入ったもの以外は同一人物による持ち込みと思われる。


接近してみると、
    
全て、中身入り、外側も長いこと屋外に置かれていたと思われる汚れが・・・。
リサイクルできるシロモノではない。
ゴミステーションに出しても収集してもらえないだろう。
勿論、環境センターへ持ち込んでも拒否される。

これを処理するためには、最低限中身を取り除く必要がある。
口が狭いので簡単に除去できない。
この手のものは割って中身を除去するしかない。

数年前、同様のものが持ち込まれたときは、小生が、割りやすいようにガラス切りできずを付け、割って出した中身は燃えるゴミとして、
また、ガラスの破片は不燃カラスとしてゴミステーションへ出して処分した。
しかしその後は、量も増えたので「不法投棄ゴミ」として環境センターへ持ち込んでいる。
こんな風に軽トラに積んで運び込むのであるが、環境センターにとっても処理困難物であるから通常なら引き取ってもらえない。

※リサイクルステーションに持ち込む人は当然のこと考えていないと思うが、
このような形で焼酎漬けを作っている人もまた、後始末まで考えて作ってはいないだろうなぁ~。

我が日ノ本のある大臣さんが、新型コロナ感染症の拡大スピードが他国と比較して緩いことの理由を、「民度が違う」としたようだが、
ごみ処分に関して、「自分のケツも拭けない」人がざらにいる実態を知らないのだろう。

ところで一緒に出されていた、袋のうち、こちらの袋の中身はキャップは外れており、ビン類も清潔感があった。
想定するに、分別できる状況ではなかったのでやむを得ず、持ち込み道具の袋ごと置いて行ったのであろう。
この袋の中身は全て、リサイクルステーションに戻すことができた。


こちらの袋の中身は、

このとおり、

リサイクル対象品は、中身あり、汚れありでRS持ち込み不可。
キレイなビンも残念ながら化粧品用ビンでRS持ち込み対象外。
電球、乾電池もRS取扱い対象外、ということで全てRS持ち込み不適物であった。
これらは、環境センターの世話になることもないので、小生が所定日にゴミステーションに出すことにする。

以上で年末年始のゴミ騒動は終わり。

※今回のような、処理困難物を安易に捨てることは廃掃法違反に問われかねないことに注意して頂きたいものである。
廃掃法とは、廃棄物の基本が記載されている法律で、正式には「廃棄物及び清掃に関する法律」。

大量生産、大量消費、大量廃棄によるごみ問題が深刻化したことを背景として、昭和 45 年に制定された。
その時々に発生した廃棄物問題の解決のために、これまで何度も改正されており、環境関連法規の一つとして存在。

ごみは誰が処理するのか?
第3条にはこのように記載されている。

第三条 (事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

つまり、
廃棄物は出す者が処理しないといけない。
その廃棄物を適正に処理する責任も廃棄物を出す者にある。
ということ。これが、「排出事業者責任」。

自らで処理できない場合、どのようにすれば良いかは、第12条に記載されている。
第12条5項
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ 委託しなければならない。

簡単に言うと…
廃棄物を出す者が自分たちで処理できなければ、適正に処理してくれる許可業者にお願いしよう!
ということ。

われわれ一般市民の生活系のゴミ処理は、行政サービスに依存している。
ゆえに、行政が定めたゴミ処理ルールに従わないということは、「適正に処理する」責任を果たしていないことになる。

また、排出事業者責任は最終処分されるまで管理して全うすることになっている。
ゴミは、最終処分ができるような形で出さなければならないことになる。
中身入りのビンは、そのままでは最終処分場に行けないという、極めて不適切なゴミの出し方ということになる。
これを無断で捨てれば、不法投棄となる所以である。


廃掃法抜粋
(国民の責務)
第二条の四 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持等)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
3 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
6 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
7 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。


(市町村の処理等)
第六条の二
4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。


第五章 罰則
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
以上
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2021.01.10(日)リサイクルステーション管理日誌

2021-01-10 18:01:27 | 保健環境
2021.01.10(日)リサイクルステーション管理日誌

◆本日の作業
①各リサイクルステーションの清掃
・掃き掃除
・第二RSのスティール缶用コンテナの洗浄×1
・持ち込みに用いられたと思われるレジ袋などのプラスチック製の袋の回収
(毎回 45リットルのゴミ袋が満杯になるほどの量)

②段ボール回収 軽トラ2台分
③第三RSの太陽光PS稼働状況チェック
※異状なし

➄エコキャップ回収
⑥第三RSのミックス紙入れ洋段ボールの補強
※重さによって、底が抜けるのを回避するため

⑦持ち込み不適物の回収
※保健環境委員が処理できる範囲のもの。

◆各RSの持込不適物記録
<第二RS>
・瀬戸物の類×1、口に入れるもの以外のガラスビン×1
※回収済 分別して、所定の曜日にゴミステーションに出す予定

<第三RS>
・4日に撮影した、おじや状態の缶やビンが入った袋、
ラベルやキャップ付き・中身あり汚れも目立つペットボトルが入った袋
これらを処理しようと意気込んで来たら、既に無くなっていた。
市の巡回員さんが片付けてくれたと思われる。

カン・ビンコーナーがこの状態。
回収されない不適物も沢山混じっていると思われるが、手が付けられない。
容器もなし、スペースもなしで整理整頓不能。
ビンの回収車が来て、ある程度引き取ってもらってから片付け作業に入る予定。
4日の状態


これが、こんな状態になっていた。
手前左側のケース入りビンは全て、中身あり、汚れありのシロモノ。
ケースは産業廃棄物。
量も多いため廃掃法違反のブツである。
    

※区民が持ち込んだものとは考えにくい。
飲食店関係者が関係しているものと思われる。
2年前からこの手のゴミが、年末年始の時期に持ち込まれるようになった。
ここに持ち込めば片付けてもらえると考えての行為と思うが、これはれっきとした犯罪行為。
廃掃法というルールを知らない、知っていても軽く考える人が多いようだ。


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2021.01.07(木)リサイクルステーション管理日誌

2021-01-09 20:50:59 | 保健環境
2021.01.07(木)リサイクルステーション管理日誌

この日は午後から風が強くなって来た。
強風で心配なのはゴミの散乱。
リサイクルステーションで、持ち込み不適当なペットボトルは外に出されてしまう。
雨なら平気であるが、強風の場合、ペットボトルは軽いため、散乱の恐れがあるという訳だ。

点検に出向くと、案の定、風で四方八方に散乱していた。
4日に確認したは重いため、
動いてはいなかったが、この袋の裏側に数本のペットボトルが置かれていた。

散乱していたものと合わせ回収。
キャップを外し、潰して容積を減らす。
汚れているため可燃ごみとして処分する予定である。

回収したペットボトル。
ペットボトルではないもの、なんの焼酎付けか不明だが中身がぎっしり詰まったペットボトルもある。
第三RSによく持ち込まれる不適物の一つ。

以上
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