2019.01.19 食に関する報道から 1
「ゲノム編集」食品について、遺伝子切断手法は届出で認める。
届け出は「義務」ではないが、消費者の不安に配慮して届出ない場合は、食品の公表などの行政指導を行う方針。
厚生労働省「薬事・賞品衛生審議会」の「新開発品調査部会」は17日、「ゲノム編集」技術を利用した野菜や魚
などの食品について、「遺伝子を切断する手法」を用いた場合は、安全性審査の対象外とし、
届出だけで販売を認める報告書案をまとめた。
ゲノム編集食品は年内に流通が始まる可能性があり、厚労省は今夏にも届け出制を導入したい考え。
今後、消費者庁も表示方法のあり方について検討を急ぐ。
「ゲノム編集」とは:
遺伝子の一部を切断するだけの方法と、外部から別の遺伝子を組み入れる方法がある。
新たに組み入れる場合は食品衛生法に基づき安全性の評価を行わなければならない。
しかし、切断の場合は審査の対象外とし、企業などの開発者は国に届け出ることを求めるとしている。
「遺伝子組み換え農作物」ついては
・食品としての安全性は、「食品衛生法」「食品安全基本法」で
・資料としての安全性は、「飼料安全法」「食品安全基本法」で
・生物多様性への影響への配慮は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
(通称 カルタヘナ法)
に基づき、全てについて問題のないもののみが、輸入、流通、栽培等ができるとされている。
※当初は、「届出の義務化」で議論していたが、「人に健康被害が生じる危険性が報告されていない」
ことを理由に、現時点での導入は見送った。とのことである。
が、本当に害はないのか、人間への影響だけでなく、他の生物や生物多様性環境に影響はないのか、
ウォッチングして行きたい。
「ゲノム編集」食品について、遺伝子切断手法は届出で認める。
届け出は「義務」ではないが、消費者の不安に配慮して届出ない場合は、食品の公表などの行政指導を行う方針。
厚生労働省「薬事・賞品衛生審議会」の「新開発品調査部会」は17日、「ゲノム編集」技術を利用した野菜や魚
などの食品について、「遺伝子を切断する手法」を用いた場合は、安全性審査の対象外とし、
届出だけで販売を認める報告書案をまとめた。
ゲノム編集食品は年内に流通が始まる可能性があり、厚労省は今夏にも届け出制を導入したい考え。
今後、消費者庁も表示方法のあり方について検討を急ぐ。
「ゲノム編集」とは:
遺伝子の一部を切断するだけの方法と、外部から別の遺伝子を組み入れる方法がある。
新たに組み入れる場合は食品衛生法に基づき安全性の評価を行わなければならない。
しかし、切断の場合は審査の対象外とし、企業などの開発者は国に届け出ることを求めるとしている。
「遺伝子組み換え農作物」ついては
・食品としての安全性は、「食品衛生法」「食品安全基本法」で
・資料としての安全性は、「飼料安全法」「食品安全基本法」で
・生物多様性への影響への配慮は、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」
(通称 カルタヘナ法)
に基づき、全てについて問題のないもののみが、輸入、流通、栽培等ができるとされている。
※当初は、「届出の義務化」で議論していたが、「人に健康被害が生じる危険性が報告されていない」
ことを理由に、現時点での導入は見送った。とのことである。
が、本当に害はないのか、人間への影響だけでなく、他の生物や生物多様性環境に影響はないのか、
ウォッチングして行きたい。