立川湯屋敷梅の湯 若旦那のフロント日記

コミック12,000冊!スーパーマニアック銭湯の裏事情!

たまには法律について学んでみる in 立川グランドホテル

2014-11-23 16:08:37 | 銭湯

今年度の東京都環境衛生協会主催の自治指導員研修会なるものが、ラッキーなことに、立川湯屋敷 梅の湯の提携ホテルでもあり、徒歩5分でいけちゃう「立川グランドホテル」さんで開催されました・・・良い機会なので、少し銭湯にまつわる法律について勉強してくることに!^^

講師として、東京都福祉保健局の指導係りの方をお呼びしての90分間の勉強会です

少し早く着き過ぎてしまった・・・何しろ、近いから^^いきなり、後ろに座るというのも消極的かなってことで、前から2番目の絶妙な位置に陣取ってみる^^

さて、実は、銭湯に関連する法律は色々あるんですが、なんといっても、そのものずばり公衆浴場法ってのがあるんですね^^

第三条 1項 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。 ・・・みたいな感じで十一条まで^^当たり前のことが書いてある当たり前の法律なんですけど、改めて、読み返し、心をあらたにします^^

というわけで、あっという間の90分間は何事もなく終わってしまったので、法律っぽい話をもう少し・・・

 

さて、東京都の銭湯は全面禁煙を目指しているって話はご存知でしょうか?これは、公衆浴場法ではなくて、健康増進法の

第五章                  
第二節 受動喫煙の防止
 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を 講ずるように努めなければならない。

という、この条文・・・対象となる施設のリストDの中に「銭湯」が入っているというのが、根拠になっています

ただ、罰則はありませんし、最終的には店主の判断でありますから、東京都の銭湯はいまだに100%の達成率に至ってはいません・・・残念なことですが、組合では一生懸命に、この問題に取り組んではいますので、もう少しお時間を頂きたいと思います。

 

ではでは、こんな話はご存じですか?東京都には家族風呂はない!!

これは、「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例」の中の

第三条 1項 十一号 十歳以上の男女を混浴させないこと。

ってのが、根拠のようなんです・・・これについては、多くの道府県で例外規定(「同一世帯の者だから「施設が風俗に利用されない構造だから」)を設けて、対処していますが、東京都にはそれがないために、実質的には介護目的以外では家族風呂を作ることは出来ないってわけなんですね・・・ただ、実際、どういうわけか、家族風呂を堂々と設置している温浴施設はあります^^・・・世の中、あいまいなことが多いですねぇ^^

こんな風に混浴の年齢を決めるなんて時代錯誤だ!なんて話をよく聞きはするんですが、現場としては、やはり、指針は欲しいかなっていうのはありますね、何しろ、最近は、お子さんが混浴できないと知ると、ものすごい勢いでブチ切れる方とかいらっしゃるようなんで、結構、困っている店主も多いんです・・・なんでだ?って迫られた時に、条例で・・・って説明すると、なんとか説得できたりする・・・ただ、立川湯屋敷 梅の湯では条例よりも厳しく小学3年生になったら異性入浴はお断りしています・・・これは長年の経験と、小学3年生の現実を見ての決定ですので、ご了解を頂きたいと思います。

たまには、法律・政令・条例・規則・・・そんなものを改めて見つめるのも、楽しいですね^^

 

スーパーマニアック銭湯 立川湯屋敷 梅の湯

 

コメント (2)
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