SF条約の第2条により「竹島の日本残留が決まった」というが、そんな記述はない。一方、第19条(d) により「独島は韓国領である」と規定したSCAPIN677はその効力を認められた。なんと反論しますか?
いつも素晴らしい せき けい さんの回答の中でも、最高級の秀逸な回答を一部紹介します。
ぜひ、元サイトをご覧ください。
(前略)
第二次世界大戦後の日本の領土が確定したのは1952年発効の「サンフランシスコ平和条約」によってであり、他の何物もそれに影響を及ぼすことはできないことを認識してください。先の戦争後の領土確定は国際社会の「約束」に基づき法的に最終確定されました。
(中略)
①サンフランシスコ平和条約の内容の誤った認識
サンフランス平和条約の2条に領土の規定がされています。2条(a)の記載を見てみましょう。
ちなみに、この条約は1951年9月に署名をされ、翌年発効となっています。
(a) Japan recognizing the independence of Korea , renounces all right , title and claim to Korea, including the islands of Quelpart , Port Hamilton and Dagelet.
日本は朝鮮の独立を認め、「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」の・・・を放棄する。とあり日本が放棄するのは「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」であることが明記されています。
この内容が決定される際に、韓国はまさに韓国らしさを感じ取れる行動をしています。その内容と経緯を紹介いたします。引用文は該当部を抜粋したものです。
韓国は上記の条文の草稿案を承認したうえで、米国務長官に1951年7月に書簡を提出しました。その内容は以下の通りです。
第2条a項の「放棄する」という言葉を「朝鮮および済州島、巨文島、鬱陵島、独島(Dokdo)、パラン島を含む日本が朝鮮を併合する以前には朝鮮の一部であった島々に対する全ての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄(renounce)したことを確認(confirm)する。」と置き換えることを要求する。
これに対してのアメリカの返答は以下のようなものでした。
独島または竹島、リアンクール岩として知られている通常無人の島に関しては、私たちの情報によれば朝鮮の一部としては決して扱われることはなく、1905年くらいから日本の島根県・・・の管轄下にあった。朝鮮がこの島の領有を主張したことはただの一度もなかったと見受けられる。
このように韓国の言い分を完全否定しています。
(以下略)
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それにしても、SCAPIN677号の自分に都合の良い部分だけ取りあげ、不都合な部分は隠す。
左派系マスコミや、某党の論理と同じです。