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令和6年7月12日児童生徒の自殺予防に係る取組について(通知)

2024-07-13 07:10:13 | 生徒指導・教育相談・キャリア教育

令和6年7月12日児童生徒の自殺予防に係る取組について(通知)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1414737_00008.htm?__CAMVID=OQTHQfINA&_c_d=1&uns_flg=1&__urlmid=10208684&__CAMSID=fdQtHQfiNa-50&__CAMCID=hzgulsiKBZ-018&adtype=mail

標記については、これまでも自殺対策基本法(平成18年法律第85号)等に基づき、学校において、児童生徒の自殺予防の取組の充実に積極的に取り組んでいただいているところです。
 しかしながら、警察庁・厚生労働省の自殺統計によると、令和5年の児童生徒の自殺者数は513人と、過去2番目に多い件数となり、大変憂慮すべき状況にあります。また、令和6年の児童生徒の自殺者数は、1月から5月までの暫定値で182人(令和5年同期間:186人)という状況にあります。
 18歳以下の自殺は、学校の長期休業明けにかけて増加する傾向があります。別添1のとおり9月1日に児童生徒の自殺者が顕著に多いデータもあるほか、別添2のとおり、昨年は、8月~10月にかけて自殺者数が多い傾向にありました。これらの時期にかけて、学校として、児童生徒の自殺予防について組織体制を整え、取組を強化することは、児童生徒の尊い命を救うことにつながります。
 これらのことを踏まえ、下記のとおり、学校として、保護者、地域住民、関係機関等と連携の上、長期休業の開始前から長期休業明けにおける児童生徒の自殺予防に向けた取組に全力で取り組んでいただくよう、何卒よろしくお願いいたします。
 また、別添3のとおり、令和5年の児童生徒の自殺の原因・動機として、学校問題のうち、約6割が学業不振や入試・進路に関する悩みであることが分かっており、長期休業において進路等を検討する児童生徒もいると考えられることを踏まえ、進路指導の充実や見守り活動を丁寧に実施していただくようお願いします。
 さらに、児童生徒の自殺者数が依然として高い水準にある中、児童生徒の心や体調の変化を把握したり、個別の児童生徒の状況を多面的に把握するICTツールを適切に活用したりすることは、教職員がこれまで気付いていなかった児童生徒の心身状態に気付くことができ、教職員の児童生徒理解の幅が広がり、悩みや不安を抱えた児童生徒の早期把握や早期支援につながると考えられ、ひいては、児童生徒の自殺の未然予防にもつながるものと考えております。
 そこで、昨年度、文部科学省において、1人1台端末等を活用して、無償・有償で利用できる健康観察・教育相談システムを別添4のとおり整理するとともに、Google フォーム又はMicrosoft Formsを活用して同様のアンケートフォームを作成するためのマニュアルを別添5のとおり作成しております。
 これらの資料も活用しつつ、また、令和5年度補正予算における「1人1台端末等を活用した「心の健康観察」の導入に向けた調査研究」(別添6)を積極的に活用いただきながら、各学校及び学校設置者におかれましては、1人1台端末等の活用によるSOSの早期把握について取り組んでいただくようよろしくお願いいたします
 また、こども家庭庁から「こどもの自殺対策に係る取組について(通知)」(令和6年7月12日付けこ支総第71号こども家庭庁支援局総務課自殺対策室通知)、厚生労働省からは「令和6年度「自殺予防週間」に向けた啓発活動等の推進について(依頼)」(令和6年7月12日付け参自発0712第2号厚生労働省大臣官房参事官(自殺対策担当)通知)が発出されていますので、併せて共有します。
 これらのことについて、都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校等及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国公立大学法人附属学校事務主管課におかれてはその設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、周知を図るとともに、児童生徒の自殺予防について特段の御配慮をお願いします。
 

 


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