6月7日このブログに、
北海道新聞に、
国の出先機関改革の基準に、
「(3)国が基準を定めても自治体ごとに対応に違いが出る」
と書かれていたが、
意味が分からない、
と書いた。
その後ネットに公開された、
「地域主権戦略大綱」を見てみた。
該当するのは、
↓の部分だろうか。
============
(注)「事務・権限の特性や規模、行政運営の効率性・経済性等の観点から国の事務・
権限とすることが適当と認められる例外的な場合」については、以下に掲げるも
のなど真にやむを得ないものに限定する。
① 複数の都道府県に関係する事務・権限の地方移譲に際し、域外権限の付与、自
治体間連携の自発的形成や広域連合などの広域的実施体制等の整備が行われる
こととしてもなお、著しい支障を生じるもの
② 地方移譲に際し、必要に応じて事務処理等の基準を定め、国の指示等を認め
てもなお、各地方自治体の対応の相違等により著しい支障を生じるもの
③ 地方移譲に際し、必要に応じて事務処理等の基準を定め、国の指示等を認め
てもなお、緊急時の対応等に著しい支障を生じ、国民の生命・財産に重大な被
害を生じるもの
④ 事務・権限の的確な執行体制(人材、予算、知見の集積等)の整備が不可欠で
ある一方で、見込まれる事務量等が微少であることにより、地方移譲に伴い行
政効率が著しく非効率とならざるを得ないもの
===========
この②が、
記事の(3)の基になったものだろうか。
もしそうなら、
「各地方自治体の対応の相違等により著しい支障を生じるもの」であって、
「各地方自治体の対応の相違等を生じるもの」でないのだから、
新聞記事ははしょりすぎと言わざるを得ない。
北海道新聞に、
国の出先機関改革の基準に、
「(3)国が基準を定めても自治体ごとに対応に違いが出る」
と書かれていたが、
意味が分からない、
と書いた。
その後ネットに公開された、
「地域主権戦略大綱」を見てみた。
該当するのは、
↓の部分だろうか。
============
(注)「事務・権限の特性や規模、行政運営の効率性・経済性等の観点から国の事務・
権限とすることが適当と認められる例外的な場合」については、以下に掲げるも
のなど真にやむを得ないものに限定する。
① 複数の都道府県に関係する事務・権限の地方移譲に際し、域外権限の付与、自
治体間連携の自発的形成や広域連合などの広域的実施体制等の整備が行われる
こととしてもなお、著しい支障を生じるもの
② 地方移譲に際し、必要に応じて事務処理等の基準を定め、国の指示等を認め
てもなお、各地方自治体の対応の相違等により著しい支障を生じるもの
③ 地方移譲に際し、必要に応じて事務処理等の基準を定め、国の指示等を認め
てもなお、緊急時の対応等に著しい支障を生じ、国民の生命・財産に重大な被
害を生じるもの
④ 事務・権限の的確な執行体制(人材、予算、知見の集積等)の整備が不可欠で
ある一方で、見込まれる事務量等が微少であることにより、地方移譲に伴い行
政効率が著しく非効率とならざるを得ないもの
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この②が、
記事の(3)の基になったものだろうか。
もしそうなら、
「各地方自治体の対応の相違等により著しい支障を生じるもの」であって、
「各地方自治体の対応の相違等を生じるもの」でないのだから、
新聞記事ははしょりすぎと言わざるを得ない。