研究日記

考えたこと、読んだ本、出席した集まりなどを残しておくためのもの。

地方公務員法第31条

2006-11-02 | 係長試験塾
(服務の宣誓)
第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

★職員となった者の義務であり、宣誓書への署名が職員の任命の条件となったりしない。

★宣誓を拒否する行為は、職務上の義務違反として懲戒の事由になりうる。

★宣誓をしないことが任命に消長を及ぼさない(東京高裁判決昭和44年3月17日)

★本条に基づく条例として以下のものがある。

●札幌市職員の服務の宣誓に関する条例-
昭和26年3月13日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(教育職員の場合にあつては、教育委員会の委員長とする。以下同じ。)又は、任命権者の定める上級の公務員の面前で、その職種により、それぞれ別記様式に定める宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(条例事項の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は任命権者が定める。

別記様式1(教育職員及び消防職員を除く職員)

宣誓書

  私は、ここに日本国憲法を尊重し、且つ、擁護するとともに、地方自治の本旨を体し、全体の奉仕者として誠実且つ公正に職務を執行することを誓います。

        年  月  日

職氏名 印 

様式2(教育職員)

宣誓書

  私は、ここに日本国憲法を尊重し、且つ、擁護するとともに、教育を通じ全体に奉仕すべき責務を深く自覚し、教育に従事する公務員として誠実且つ公正に職務を執行することを誓います。

       年  月  日

職氏名 印 

様式3(消防職員)

宣誓書

  私は、日本国憲法並びに法律を擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、市民の奉仕者として良心のみに従つて誠実且つ公正に消防職務の遂行に当ることを固く誓います。

        年  月  日

職氏名 印 
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★類似の規定として次のものがある。

●警察法-------------------
(服務の宣誓の内容)
第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。
●国家公務員法--------------
(宣誓及び服務)
第六条 人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
(服務の宣誓)
第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
●自衛隊法------------------
(服務の宣誓)
第五十三条 隊員は、内閣府令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
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