研究日記

考えたこと、読んだ本、出席した集まりなどを残しておくためのもの。

係長試験塾

2005-11-25 | 係長試験塾
■問題
次の記述は○か×か

「住民が直接請求をすることができるのは、条例の制定または改廃の請求、事務の監査の請求、議会の解散の請求に限定される」

■分析
地方自治法
第二編 普通地方公共団体 第五章 直接請求
第74条~第88条
に関する問題である。

直接請求というくくりの中で、
「全部覚えているかな?」と問う問題と言えよう。

表でも書いて覚えておくしかないだろう。

ところで、一連の直接請求には、
「50分の1以上の連署」とか「3分の1以上の連署」とかいう数字があるが、
この数字自体は論理性が無い。
政治的妥協で決まった、「決め数字」に過ぎない。

こういうのを覚えるにはどうしたらいいか?

あまり名案は思いつかないが、
現時点で思うのは、
自分の自治体で計算してみることか。

札幌市の場合1,875,862人(平成17年9月1日現在)の50分の1以上は、
37,518人だ。

「3万7千人も集めな、アカンの~うへえ」とでも思えば、
覚えておけるだろうか?

■答え
×
他に長や議員や主要公務員の解職請求がある。