ずう~っと、躊躇していた刑法各論のレポ作成に取り組みはじめました。
まず、最初は第2課題から。
これは、いわゆる自動車金融業者が買戻期日の切れた瞬間に自動車を持ち去る
事案で、法外な利息を取る一種の金融手段であったことから、いろいろと
社会問題ともなったものです。
これについては、有名な平成元年の七夕判決があり、これは、刑法242条を適用し、
窃盗罪の保護法益に関して占有説を基本とする立場に立脚しつつ、
車の取り上げ方がヒドイじゃないか、そこまでするのはダメよということで
違法性判断も加味する方向を明確にした画期的な判決です。
判決の立場にたてば、平穏な占有説などで構成要件該当性を阻却するというより、
借主の所持の性質、貸主の行為態様などを考慮して、正当な取り戻しであれば
違法性を阻却するんだという考え方の方が馴染むンでしょうね。
ということは、やっぱり本権説をベースに中間説にアプローチするのかなあ。
それにしても、占有説ベースで書くのか、本権説ベースで書くのか。
迷います。
が、、この迷いが、ナンとも刑法の楽しいところ。
とにかく、この甲は悪い奴に違いないし、乙さんはきっと借金で首が回らず
困っている人のはず。何とか、乙さんを救い、甲をとっちめてやりたい。
その理屈を、(悪人とは言え)人に刑罰を科す法的構成を考えるのが
刑法各論の醍醐味といえましょう。
ま、今日は迷うだけ迷って、明日あたりに一気に書き上げましょう!
って、明日は子供を田んぼの稲刈りイベントに連れて行くんだった、、、。
ま、これもまた、楽しいから良しとしましょ。
まず、最初は第2課題から。
これは、いわゆる自動車金融業者が買戻期日の切れた瞬間に自動車を持ち去る
事案で、法外な利息を取る一種の金融手段であったことから、いろいろと
社会問題ともなったものです。
これについては、有名な平成元年の七夕判決があり、これは、刑法242条を適用し、
窃盗罪の保護法益に関して占有説を基本とする立場に立脚しつつ、
車の取り上げ方がヒドイじゃないか、そこまでするのはダメよということで
違法性判断も加味する方向を明確にした画期的な判決です。
判決の立場にたてば、平穏な占有説などで構成要件該当性を阻却するというより、
借主の所持の性質、貸主の行為態様などを考慮して、正当な取り戻しであれば
違法性を阻却するんだという考え方の方が馴染むンでしょうね。
ということは、やっぱり本権説をベースに中間説にアプローチするのかなあ。
それにしても、占有説ベースで書くのか、本権説ベースで書くのか。
迷います。
が、、この迷いが、ナンとも刑法の楽しいところ。
とにかく、この甲は悪い奴に違いないし、乙さんはきっと借金で首が回らず
困っている人のはず。何とか、乙さんを救い、甲をとっちめてやりたい。
その理屈を、(悪人とは言え)人に刑罰を科す法的構成を考えるのが
刑法各論の醍醐味といえましょう。
ま、今日は迷うだけ迷って、明日あたりに一気に書き上げましょう!
って、明日は子供を田んぼの稲刈りイベントに連れて行くんだった、、、。
ま、これもまた、楽しいから良しとしましょ。