久しぶりの更新になってしまいました。すんません。ここ1カ月、(自分で言うのもあれですが)忙殺されておりまして。。。特に、刑事事件に追われておりました(まだ追われ続けているのですが:笑)。
さて、だからというわけではないですが、刑法の話です。短答肢です。
「累犯加重されながら、執行猶予を付すことができる場合もある」
答えは、「○」です。珍しく。ここで紹介する肢は、たいてい、「×」なんですよね。
まずは、累犯加重の要件から見ましょう。
56Ⅰ「懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 」
ポイントは、「罪を犯した」という表現であり、前刑の執行終了から、5年以内に罪を犯したとき、すなわち、「犯罪時が5年以内かどうか」が問題となります。再犯となった場合にどうなるかは、
57「再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。」
となります。
他方、執行猶予の要件はと言うと、
25Ⅰ「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
ポイントは2号の、「刑に処せられたことがない者」という表現になります。要するに、これは、裁判時(判決言渡時)が基準時になります。累犯加重の要件とは違うんですね。
したがって、例えば、全刑の執行終了が平成19年9月15日で、平成24年9月1日に罪を犯して、逮捕勾留の後に起訴された被告人に対する裁判が10月15日にありました、というケースでは、犯罪時は5年以内なので累犯加重されるのですが、判決言渡時は5年を経過しているので、執行猶予の要件はみたす、ということになります。まぁ、もっとも、前刑執行終了からあまり間がないにも関わらず新たな罪を犯している点で、情状としてはよろしくないのですが。
こういうわけで、上に示した肢は、「○」となるわけです。
ちなみに、この猶予の要件が判決時だ、ということから、1審の判決時点では5年以内だが、控訴して控訴審判決が出る時には5年が経過することが見込まれる場合、猶予を狙って控訴することもあります。これを覚えておくと、25Ⅰ②の要件は忘れないでしょうかね。
の法律事務所のHPにて
「なお、保護観察付き執行猶予期間中の犯行や前刑終了後(服役出所後)5年以内の犯行の場合には、制度上執行猶予はつかず実刑となります。」
とあります。
累犯加重と執行猶予の、実務上ではなく、理論的な解釈について、、、
原先生とどちらが正しいのでしょうか、、。
ちなみに、、、、
私は、、、、交通刑務所出所後、4年10ヶ月で、検問で無免許運転でつかまり、、、
略式裁判にならず、、、
現在、東京地検にて、在宅で、4回取り調べを受けてます。毎回、口論して調書をつくれず、時間切れで終わります。
無免許事件より、もうすぐ7ヶ月たつのですが、、、検面調書には、一度もサインしてません。
検察官は起訴すると言ってます。
検察官が、、、
検面調書をつくらないと、、、
裁判で不利になるぞ
と数回いわれました。
(ICレコーダーで録ってます)
裁判で不利になるから、
事前に調書に応じるというのは、
自白の任意性に問題があるのでは
と思ってます。
なお、調書作成の点はさすがにここでお答えするに適さないものと思いますので、直接のお答えは控えます。もっとも、状況からして、然るべく弁護士の助力を得るのがよろしいかと思います。
やはり原先生のおっしゃられることが、
正しいと思います。
私は、被疑者という恥ずかしい身ですが、、
勉強すればするほど、
刑訴法の人権を守る条文に感動すらしてます。
原先生のHP とても参考になりました。