4月2日のブログで”子育て世帯臨時特例給付金・子育て支援減税手当(愛知県補助事業)について”を紹介させて頂きました。
内容は、平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として子育て世帯臨時特例給付金及び子育て支援減税手当(愛知県補助事業)を支給する予定のものです。
今回は、臨時福祉給付金について紹介いたします。
<臨時福祉給付金とは>
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給する予定です。
<支給対象者>
平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。
ただし、 ご自身を扶養している方が課税される場合
生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外です。
<支給額>
○支給対象者1人につき 1万円
○支給対象者の中で下記に該当する方は、5千円を加算
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
<申請手続>
○申請先は、基準日(平成26年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。
○申請・支給手続については、現在準備中です。
<配偶者からの暴力を理由に避難している方について>
配偶者からの暴力を理由に避難しているが、事情により、基準日(平成26年1月1日)時点で住民票を移すことができていない方で、一定の要件を満たす方は、今実際にお住まいの市町村に申し出ていただくことにより、次のような措置を受けることができます。
[1]手続の完了後は、配偶者等から、申出を行った方の臨時福祉給付金の代理申請はできなくなります。
[2]住民登録を行っている市町村ではなく、今実際にお住まいの市町村に臨時福祉給付金の支給の申請を行うことができます。
※ 申出を行った際に、既に配偶者等が代理申請を行っている場合は、上記の措置を受けることができない場合があります。
※ 臨時福祉給付金の支給申請手続は、申出とは別に行う必要があります。
今年度は暫定的・臨時的に上記の3つの手当てを支給いたします。
申請時期や受け取り方法などは、決まり次第広報などでご案内いたします。
内容は、平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として子育て世帯臨時特例給付金及び子育て支援減税手当(愛知県補助事業)を支給する予定のものです。
今回は、臨時福祉給付金について紹介いたします。
<臨時福祉給付金とは>
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給する予定です。
<支給対象者>
平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。
ただし、 ご自身を扶養している方が課税される場合
生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外です。
<支給額>
○支給対象者1人につき 1万円
○支給対象者の中で下記に該当する方は、5千円を加算
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
<申請手続>
○申請先は、基準日(平成26年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。
○申請・支給手続については、現在準備中です。
<配偶者からの暴力を理由に避難している方について>
配偶者からの暴力を理由に避難しているが、事情により、基準日(平成26年1月1日)時点で住民票を移すことができていない方で、一定の要件を満たす方は、今実際にお住まいの市町村に申し出ていただくことにより、次のような措置を受けることができます。
[1]手続の完了後は、配偶者等から、申出を行った方の臨時福祉給付金の代理申請はできなくなります。
[2]住民登録を行っている市町村ではなく、今実際にお住まいの市町村に臨時福祉給付金の支給の申請を行うことができます。
※ 申出を行った際に、既に配偶者等が代理申請を行っている場合は、上記の措置を受けることができない場合があります。
※ 臨時福祉給付金の支給申請手続は、申出とは別に行う必要があります。
今年度は暫定的・臨時的に上記の3つの手当てを支給いたします。
申請時期や受け取り方法などは、決まり次第広報などでご案内いたします。
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